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「USJ」で迷惑行為を繰り返した大学生 犯罪には問われないのか?
「USJ」で迷惑行為を繰り返した大学生は、罪に問われるのか?

「USJ」で迷惑行為を繰り返した大学生 犯罪には問われないのか?

神戸大学の男子学生(19歳)が大阪市内のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)」で迷惑行為を行っていたことが判明し、USJから入場禁止措置を受ける事態となっている。大学も4月9日に事実関係を認める内容の文章をホームページに掲載し、学生がUSJ側に謝罪したことを報告している。

報道によると、学生は昨年3月から今年3月にかけて、急流を下るアトラクションでわざとボートを傾けて水に落ちるなど、迷惑行為を繰り返していた。その回数は計8回に及び、USJでは安全点検をおこなうため、アトラクションを一時休止することもあったという。

このほか、同志社大学の学生もUSJで迷惑行為をおこなっていたことが発覚し、大学がお詫びのコメントを発表している。このように、テーマパークの乗り物から飛び降りるなどして、故意に迷惑行為をおこなった場合、犯罪となることはないのだろうか。大和幸四郎弁護士に聞いた。

●USJで迷惑行為を行った神戸大学生は「偽計業務妨害罪」に問われる可能性がある

「本件のような行為は、人をあざむく策略、つまり『偽計』でもって、USJの『業務』を妨害したといえ、その行為は偽計業務妨害罪(刑法233条後段)にあたると考えます。法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。

また、アトラクションのボートなどを壊していれば、器物損壊罪(刑法261条、法定刑3年以下の懲役または30万円以下の罰金、科料)が成立すると考えます」

大和弁護士はこのように端的に解説する。つまり、USJで迷惑行為を行った神戸大学の学生の件では、刑法上の犯罪となる可能性があるということだ。では、この学生は未成年ということだが、もし犯罪に問われた場合、どのような処分となるのだろうか。ほかにも、USJから損害賠償を求められることはないのか。

「行為者が未成年の場合は少年法の規定により、処分がなされます。重い処分の場合は少年院送致も考えられます。

また、民事的には施設側に安全点検等で損害が生じていれば、不法行為に基づく損害賠償請求をされるおそれもあります。さらに、学生であれば退学や停学等の処分がされるおそれがあります」

このように説明したうえで、大和弁護士は「このような危険な行為は絶対にやめて欲しいと思います」と訴えている。テーマパークは、学生だけではなく、子供連れの家族など、大勢の人が楽しむ場所だ。そのような場所では、いくら「目立ちたい」と思っても、危険な行為は慎むべきだろう。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

大和 幸四郎
大和 幸四郎(やまと こうしろう)弁護士 武雄法律事務所
佐賀県弁護士会。2010年4月~2012年3月、佐賀県弁護士会・元消費者問題対策委員会委員長。元佐賀大学客員教授。法律研究者、人権活動家。借金問題、相続・刑事・男女問題など実績多数。

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