弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. 犯罪・刑事事件
  3. ラーメン屋で満腹になったら「財布がない!」 だまって帰ったら何罪になる?
ラーメン屋で満腹になったら「財布がない!」 だまって帰ったら何罪になる?
北は北海道の味噌から、九州の豚骨まで、ラーメンの種類はさまざまだ

ラーメン屋で満腹になったら「財布がない!」 だまって帰ったら何罪になる?

飲食店で食べ終わったあと「財布がない!」――こうした経験をしたことがある人は少なくないはずだ。東京都内に住むライターのKさんも先日、渋谷のラーメン屋で替え玉をたいらげて満腹になり「さあ帰ろう」と思ったとき、ふと財布がないことに気づいた。

かばんの中に電子マネーのカードとクレジットカードが入っていたが、その店の支払いは現金のみ。Kさんは店員に必死に説明して、なんとかお金をとりに帰らせてもらうことができた。

うっかりしていたとはいえ、「お金を持っていない」のに飲食してしまったことに変わりはない。いわゆる「無銭飲食」にあたる気もするが、罪に問われてしまうことはないのだろうか? 中村憲昭弁護士に聞いた。

●「詐欺罪」になる可能性がある

「今回のケースで問題となるのは、詐欺罪です。詐欺とは、人をだまして物や財産上の利益を得ることです。いわゆる『食い逃げ』は、この詐欺罪にあたります」

中村弁護士はこう説明する。

「店で食事を注文すれば、通常、代金を支払う意思があるとみなされます。最初から支払う意思がないのに、それを隠して注文すれば『だます』ことになり、その時点で詐欺罪になります」

では、後から「財布がない」ことに気づいた場合は、どうだろうか。

「それは話が別です。注文した時点では支払う意思があったのですから、その時点では詐欺罪は成立しません。 

詐欺罪の場合、故意がなければ——言い換えると、『詐欺という犯罪』を犯す意思がなければ、成立しないのです」

財布を忘れた場合は、犯罪にならないから安心していいということ?

「いえ、注意しなければならない点はあります。食後、レジを通る際に、支払いを免れるために嘘をつけば、その時点で詐欺罪が成立します。人をだまして『代金支払いを免れる』という利益を得たことになるからです。

たとえば、『ちょっとトイレに行ってくる』とか『銀行からお金を下ろしてきます』と店員に伝え、そのまま立ち去れば、詐欺の実行行為になります」

●犯罪が成立しなくても、民事上の責任はある

ということは、結局、支払いをしなければ、必ず詐欺罪になる?

「非常に例外的なケースで、詐欺罪にならない場合もあります。それは食事を終えた後で財布を忘れたことに気づいたが、その後、誰にも会わずに店から立ち去ることができた場合です。

注文時には故意がないので、詐欺は成立しません。また、店を出る時点でも、人をだましていないので、詐欺の実行行為がないということになるのです」

それができれば、逃げ得になるということか?

「いいえ、逃げ得になると考えないほうがいいですね。食事をして代金を払わなければ、店から食い逃げだと疑われ、警察に通報されるかもしれません。

そうなれば、もし最終的に犯罪が成立しなくても、店や警察への弁明のために貴重な時間を費やすことになりますし、信用も失います。これはバカバカしいことです。

また、立ち去れたからといって、民事上の支払い義務が消えるわけではありません」

正直に店側に説明し、誠意をもって対応することが最善ということか。しかし、それ以前に財布を忘れることがないよう、日ごろから注意したいものだ。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

中村 憲昭
中村 憲昭(なかむら のりあき)弁護士 中村憲昭法律事務所
離婚・相続、交通事故など個人事件と、組織が万全でない中小企業を対象に活動する弁護士。裁判員裁判をはじめ刑事事件も多数。その他医療訴訟や建築紛争など専門的知識を要する分野も積極的に扱う。

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では正社員スタッフ・協力ライター・動画編集スタッフと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

正社員スタッフ・協力ライター募集詳細 情報提供はこちら

この記事をシェアする