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爆笑問題・田中さんがファンにキレた! 「ネットに書く」と告げるのは「脅迫罪」か?
誰でも簡単にインターネットで情報を発信できる時代だ

爆笑問題・田中さんがファンにキレた! 「ネットに書く」と告げるのは「脅迫罪」か?

人気お笑いコンビ「爆笑問題」の田中裕二さんがTBSラジオの番組(2月5日放送)で、ファンにひどくムカついたというエピソードを披露し、ネット上で話題になっている。あるファンの態度について、田中さんは「脅迫といえるから絶対に許しちゃいけない」と批判したのだ。

田中さんのラジオでの発言によると、テレビの生放送番組の放送直前、中継現場で待機しているときに、一人の女性ファンからサインをしつこくねだられた。しかし、その場に筆記用具がなく、時間も差し迫っていたため、田中さんは「(サインは)後でね」と断った。すると、そのファンは「わかった。じゃあ、ネットに書く」と宣言したのだという。

ラジオで田中さんは「絶対に許しちゃいけないと思う。今の世の中、それって脅迫にして良いと思うんですよ」と持論を展開。さらに、「仕事がなくなったり、スポンサーが外れたりとかありえるじゃない」と苛立ちながら話した。

たしかに田中さんが言うように、人気商売の芸能人にとって、ファンからの「ネットに書く」という一言は、ある種の「脅し文句」とも言えるかもしれない。では、刑法上の「脅迫罪」にはあたるのだろうか。刑事事件にくわしい布施正樹弁護士に聞いた。

●「あなたの名誉を害するぞ」と伝えているかどうかが問題

「まず、脅迫罪は、『生命、身体、自由、名誉または財産に対し、害を加える旨』を告知して、人を脅迫することによって成立します。今回のケースでは、女性の『ネットに書く』という発言が、田中さんの『名誉』に対して害を加えるぞ、と告知したと言えるかどうかが、問題になるでしょう」

脅迫罪が成立するか否かは、この女性ファンの発言の趣旨しだいということだろうか。

「そうです。もし、女性が、田中さんを誹謗中傷するような内容を書く、という趣旨で発言していたとしましょう。この場合は、名誉に対する加害を告知したとして、脅迫罪が成立する可能性があります」

単に「サインを求めたが断られた」という事実だけを書き込むつもりで発言したのなら、どうだろう。

「その場合なら、脅迫罪の成立は、微妙なところです。そもそも芸能人は、ファンにサインをする義務はありません。この点は社会一般でも共通の認識でしょう。

ですから、仮にサインを断ったことが、ネットへの書き込みで明らかになっても、それだけで、田中さんの『名誉』が害されることになると言えるかは疑問です」

このように布施弁護士は説明する。

「いずれにしても、明らかになっているやり取りだけでは、はっきりしたことまでは分かりません。そのため、この女性の『ネットに書く』という発言だけをもって、脅迫罪に問うことは難しいように感じます」

どうやら、「ネットに書く」といった短くて抽象的な発言について、「脅迫」だと断言するのは困難なようだ。とはいえ、ファンの側も、芸能人を直接目にする機会があったときは、節度を守って行動したいものだ。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

布施 正樹
布施 正樹(ふせ まさき)弁護士
横浜弁護士会所属、同会刑事弁護センター運営委員会委員。刑事弁護・少年事件に特に力を入れて取り組む一方、一般民事事件・家事事件等も手がける。現在、他士業と連携した無料メールマガジン( http://www.mag2.com/m/0001640642.html )を発行中。

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