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バレンタインの変わり種「お酒チョコ」 未成年に贈ったら法律違反になる?
バレンタインにどんなチョコレートを選ぶかは悩みどころだ

バレンタインの変わり種「お酒チョコ」 未成年に贈ったら法律違反になる?

今年もバレンタインの季節がやってきた。デパートの特設コーナーには華やかなチョコレートが並び、それを求める女性たちで賑わっている。選ぶのも一苦労だが、あえて“変わり種のチョコ”に挑戦、という人もいるかもしれない。

変わり種チョコといえば、中にお酒が入っているものもある。「お酒チョコ」の特集をしている通販サイトもあり、ブランデーやウイスキーの液体を封じ込めたチョコのほか、焼酎を練り込んだ生チョコ、なんていうのも紹介されている。

香りで人気の「お酒チョコ」だが、アルコール分が含まれており、アルコールに弱い方は注意……と書いてある商品もある。もし、法律で飲酒を禁じられている未成年に、お酒チョコを贈ったら問題とされてしまうのだろうか? 小野智彦弁護士に聞いた。

●「未成年者飲酒禁止法」違反にはならない

「未成年と飲酒に関する法律といえば、まずは『未成年者飲酒禁止法』が思い浮かびますね。

ただ、この法律で処罰されるのは、親権者や代理監督者が未成年者の飲酒行為を制止しなかった場合、あるいは、業務として酒類を販売・供与する営業者が、未成年者が飲むことを知りながら酒類を販売、供与する場合です。

異性の友人にチョコレートを贈るというケースは、いずれにも該当しません」

ということは、この法律には違反しない?

「あえていえば、酒屋の親が息子に『お酒チョコ』を贈るとした場合にはどうか、ということになりますが、この法律で禁じられているのは、飲用の酒類ですので、チョコレートはこれに含まれないと考えられます。

結論としては、いずれにせよこの法律に抵触することはない、ということになります」

●少量をプレゼントする分には「問題ない」

問題となるような場面を、あえて考えるとしたら?

「たとえば、未成年者がお酒チョコを大量に食べて、体内にアルコールが回ったとします。その状態で、もし車両を運転したとすれば、それは酒気帯び運転、あるいは飲酒運転になります。飲用の酒類であろうと、お酒チョコであろうと、体内にアルコールが回れば、酒気帯び状態、飲酒状態とみなされるからです。

したがって、食べた直後に運転をしそうな未成年者に、大量のお酒チョコをプレゼントすれば、酒気帯び運転(飲酒運転)罪のほう助となり、道路交通法65条3項により処罰される可能性も、なくはないでしょう」

ただ、これはあくまで「理論上」のもので、実際に心配しなくてはならないようなレベルの話ではないようだ。

小野弁護士は「お酒チョコは基本的に、あまり食べ過ぎないように少量のパッケージになっているように思います。節度のある量を、オシャレな形でプレゼントする分には、全く問題ないと思います」と結論づけていた。

もし勢いで「お酒チョコ」を買った女子高生がいても、同級生に渡していいのか……「わたし、気になります」なんて、悩む必要はなさそうだ。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

小野 智彦
小野 智彦(おの ともひこ)弁護士 大本総合法律事務所
浜松市出身。1999年4月、弁護士登録。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。手品の種明し訴訟原告代理人、ギミックコイン刑事裁判弁護人、雷句誠氏が漫画原稿の美術的価値を求めて小学館を提訴した事件などの代理人を務めた。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。

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