登録弁護士数
4,142
見積・相談・問い合わせ件数
189,585
口コミ評価件数
79,913
みんなの法律相談 質問総数
119,713 過去30日間の弁護士回答率 99.9%

利用者の声

知って得する法律Q&A

[相続]

相続した銀行預金を払い戻してもらえないのですが・・・

メールマガジン
  • Q&Aのお役立ち度 0役に立った
2007年10月12日
Q



「相続した銀行預金を払い戻してもらえないのですが・・・」

父が亡くなり、私と母と弟が父の財産を相続しました。私の法定相続分は4分
の1ですので、銀行に行って、父の預金のうち、4分の1を払い戻してもらお
うと思ったのですが、拒否されてしまいました。どうしてですか?

A



○  判例は?

最高裁判所の判例によれば、預貯金などの金銭債権は、相続の開始と同時に当
然に分割され、各相続人に法定相続分に応じて帰属するとされています。つま
り、遺産分割の協議を成立させる前でも、各相続人がそれぞれ自身の相続分に
応じた権利(払戻し請求など)を取得するのです。

そうであれば、相続人が単独で払戻し請求ができるはずです。母1人、子2人
の場合の子の法定相続分は4分の1ですから、ご相談の件では、4分の1の払
い戻し請求が可能なはずです。

○  銀行実務は?

しかし、実際の銀行実務では、判例の立場とは違い、共同相続人の1人からの
自己の法定相続分に応じた預金の払戻し請求には応じてくれません。銀行は預
金者の死亡の事実を知ると、すぐに預金口座を凍結してしまいます。

というのも、遺産相続は、常に法定相続分による分割が行なわれるわけではな
いので、遺産分割前は、相続人の具体的な相続分が不確定だからです。銀行と
しては、後で相続人間のトラブルに巻き込まれて、二重払いのリスクを負わな
いようにするため、払い戻しにあたっては、必ず事前の調査をし、一定の要件
を満たさない場合に払い戻しを拒絶します。

○  払い戻しにあたって

では、払い戻しにあたって、銀行が行なう調査とはどのようなものでしょうか。

まず、相続人が誰であるかを調査します。これは、戸籍謄本によって明らかに
します。相続放棄や限定承認、相続欠格の場合は、家庭裁判所の審判書などの
資料に基づいて判断します。

次に、遺言の有無を確認します。公正証書遺言であれば特に問題はありません
が、自筆証書遺言の場合は偽造のリスクがあるので、銀行が預金の払い戻しに
応じてくれない場合もあります。

さらに、遺産分割協議書の提出を求められます。遺産分割の調停や審判がなさ
れている場合も同様です。

以上によっても、銀行が任意に預金の払い戻しに応じてくれない場合には、銀
行を被告としてやむを得ず、裁判を起こすことになります。その場合は、弁護
士に相談するのが良いでしょう。

このQ&Aは役に立ちましたか?

役に立った0人がこのQ&Aを「役に立った」と評価しています。

このQ&Aをみんなに知らせる

このコンテンツは、無料メールマガジンとして、毎週配信しています。
購読をご希望の方は、以下よりご登録下さい。

弁護士がやさしく教える得する法律講座(無料メールマガジン)

イザという時に役立つ法律知識が満載!
購読(無料)を希望される方は、右記にメールアドレスを入力して、「登録」を押して下さい。

登録者数8,218名(2010/11/3現在)

知って得する法律Q&Aを検索

フリーワードで検索する

注目のキーワード: 離婚 相談 不倫 慰謝料 ワンクリック 詐欺 残業代 請求

カテゴリ一覧(2794件)

注目の為替デリバティブに詳しい専門家

為替デリバティブ問題を
解決!

為替デリバティブにお困りの方、信頼出来る専門家を弁護士ドットコムでじっくり比較・検討ください。

  • 無料相談
  • フリーダイヤル
  • 全国対応
  • 秘密厳守

外出先からでも弁護士ドットコム!

会員数200,000突破!

スマホからも携帯からも
ご利用頂けます。

URLを携帯に送る

弁護士ドットコムの
サイト改善にご協力ください

法律に関するお悩み・ご相談はこちらから

ご連絡・お問い合わせはこちらから
ユーザーインタビュー募集中