-
- 登録弁護士数
- 4,142人
-
- 見積・相談・問い合わせ件数
- 189,585件
-
- 口コミ評価件数
- 79,913件
-
- みんなの法律相談 質問総数
-
119,713件
99.9%
利用者の声
-
とてもご親切に、そして法律に疎い私にもわかりやすくご丁寧なご回答をいただき感謝しております。
ありがとうございました。
林先生と、このサイトを作っていただい...女性/50歳担当:林 豊弁護士 -
素早いお見積り対応、ありがとうございます。とても参考になります。女性/40歳担当:甲能 新児弁護士 -
この度は懇切丁寧にアドバイスを頂戴し感謝申し上げます。先方はあっさりミスを認め改善すると約束しました。一点に絞って申し出たことがよかったと思います。当方には居て...男性/38歳担当:内山 美穂子弁護士 -
ご教授いただきありがとうございました。
今後は、このようなことで悩むことがないよう、しっかりします。
ありがとうございました。男性/41歳担当:石井 龍一弁護士 -
回答有難うございます。示談書の変更で進めたいと思います。
又、ご質問の件、後遺症については医者からは問題ないと言われています。治療費は別枠で支払われます。今後...男性/54歳担当:松川 邦之弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
遠方の弁護士さんですが、参考になりました。
有難うございます。男性/41歳担当:林 豊弁護士 -
少ない情報にも関わらず、ご丁寧なご説明ありがとうございました。男性/40歳担当:清水 陽平弁護士 -
対応方法に従い、相手と交渉しました。とりあえず検収が上がりそうなので、これ以上荒立てない事にしました。ありがとうございました。男性/55歳担当:内山 美穂子弁護士 -
すばやく回答いただきまして、ありがとうございました。
また、多面的な角度からの回答でしたのでわかりやすく理解できました。重ねてお礼申し上げます。
清水先生の...男性/42歳担当:清水 陽平弁護士 -
メールだけで契約、文書起案、改訂、最終文書提示まで迅速に案件を終了することができました。欲を言えば、今回企業法務という程のものでもなかったので、もう若干費用がリ...女性/37歳担当:清水 陽平弁護士 -
とても納得できる回答でした。男性/35歳担当:清水 陽平弁護士 -
詳しく回答してもらって全て納得できました
本当にありがとうございました!男性/29歳担当:清水 陽平弁護士 -
大変迅速・わかりやすい説明をありがとうございました。
ご指摘のおかげで、疑問点が解決しました。男性/42歳担当:石井 龍一弁護士 -
私の要望に対して可能なものは全て対応していただき、又迅速に処理していただき、とても良い弁護士さんに依頼できたと思ってます。まだ継続中ですが、私にとって良い結果に...男性/51歳担当:中尾 慎吾弁護士 -
客観的、中立的な立場で御回答頂いて安心、満足できました。ありがとうございます。男性/43歳担当:石井 龍一弁護士 -
ありがとうございます。男性/30歳担当:石井 龍一弁護士 -
スピーディな対応心から感謝です。弁護士介入は無く、歯科医師会に相談しているようです。他大学に治療依頼をしたそうです。それが来たら、連休明け歯科大の医師に意見書の...女性/64歳担当:内山 美穂子弁護士 -
優しい人女性/39歳担当:山田 高司弁護士
知って得する法律Q&A

「相続した銀行預金を払い戻してもらえないのですが・・・」
父が亡くなり、私と母と弟が父の財産を相続しました。私の法定相続分は4分
の1ですので、銀行に行って、父の預金のうち、4分の1を払い戻してもらお
うと思ったのですが、拒否されてしまいました。どうしてですか?

○ 判例は?
最高裁判所の判例によれば、預貯金などの金銭債権は、相続の開始と同時に当
然に分割され、各相続人に法定相続分に応じて帰属するとされています。つま
り、遺産分割の協議を成立させる前でも、各相続人がそれぞれ自身の相続分に
応じた権利(払戻し請求など)を取得するのです。
そうであれば、相続人が単独で払戻し請求ができるはずです。母1人、子2人
の場合の子の法定相続分は4分の1ですから、ご相談の件では、4分の1の払
い戻し請求が可能なはずです。
○ 銀行実務は?
しかし、実際の銀行実務では、判例の立場とは違い、共同相続人の1人からの
自己の法定相続分に応じた預金の払戻し請求には応じてくれません。銀行は預
金者の死亡の事実を知ると、すぐに預金口座を凍結してしまいます。
というのも、遺産相続は、常に法定相続分による分割が行なわれるわけではな
いので、遺産分割前は、相続人の具体的な相続分が不確定だからです。銀行と
しては、後で相続人間のトラブルに巻き込まれて、二重払いのリスクを負わな
いようにするため、払い戻しにあたっては、必ず事前の調査をし、一定の要件
を満たさない場合に払い戻しを拒絶します。
○ 払い戻しにあたって
では、払い戻しにあたって、銀行が行なう調査とはどのようなものでしょうか。
まず、相続人が誰であるかを調査します。これは、戸籍謄本によって明らかに
します。相続放棄や限定承認、相続欠格の場合は、家庭裁判所の審判書などの
資料に基づいて判断します。
次に、遺言の有無を確認します。公正証書遺言であれば特に問題はありません
が、自筆証書遺言の場合は偽造のリスクがあるので、銀行が預金の払い戻しに
応じてくれない場合もあります。
さらに、遺産分割協議書の提出を求められます。遺産分割の調停や審判がなさ
れている場合も同様です。
以上によっても、銀行が任意に預金の払い戻しに応じてくれない場合には、銀
行を被告としてやむを得ず、裁判を起こすことになります。その場合は、弁護
士に相談するのが良いでしょう。
このQ&Aは役に立ちましたか?
役に立った0人がこのQ&Aを「役に立った」と評価しています。
このコンテンツは、無料メールマガジンとして、毎週配信しています。
購読をご希望の方は、以下よりご登録下さい。
弁護士がやさしく教える得する法律講座(無料メールマガジン)
イザという時に役立つ法律知識が満載!
購読(無料)を希望される方は、右記にメールアドレスを入力して、「登録」を押して下さい。
登録者数8,218名(2010/11/3現在)
知って得する法律Q&Aを検索
フリーワードで検索する
カテゴリ一覧(2794件)
みんなの法律相談Q&A
注目の質問
為替デリバティブ問題を
解決!
為替デリバティブにお困りの方、信頼出来る専門家を弁護士ドットコムでじっくり比較・検討ください。
よくあるご相談内容
弁護士ドットコムの
サイト改善にご協力ください
法律に関するお悩み・ご相談はこちらから









