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[お金の貸し借り]

貸したお金が返ってこない!どうすれば良いの?

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2007年08月31日
Q



「貸したお金が返ってこない!どうすれば良いの?」

以前の交際相手に100万円を貸していたのですが、別れた後、貸したお金を
返すように請求すると、元彼は「お金がない」と言って、ちっとも返そうとし
ません。どうしたら元彼からお金を返してもらえるでしょうか?借用書はあり
ます。

A



○  分割払いでも良いから払ってもらおう!

彼はお金が手元にないようですね。実は、お金を持っていない人から、お金を
回収することは非常に大変なことなのです。ない袖は振れないわけですから、
「100万円耳をそろえて一括で返済しろ」と言っても所詮は無理な話なわけ
です。

そこで、まずは、分割払いで支払ってもらうよう掛け合ってみましょう。彼も
少しずつだったら、返済が可能なはずです。彼が働いて稼いだお金のなかから、
彼が生活するために必要な分を差し引いた残りのお金を、少しずつ返してもら
うことを考えましょう。できれば、毎月いくらずつ支払います、と書いた紙に
署名押印してもらうと良いでしょう。

○  それでも払わないときはどうする?

では、分割払いの頼みも拒否されたり、あるいは、分割払いには同意したもの
の、ちっともその通りに返済してこないような場合には、どうしたら良いでし
ょうか。

この場合は、裁判を起こして、強制的に取り立てることとなります(公正証書
を作るという方法もあります)。裁判を起こすとなると、専門的になりますか
ら、やはり弁護士などの専門家に依頼せざるを得ないのが通常でしょう。貸し
たお金の額が、140万円以下であれば、弁護士だけでなく司法書士も裁判を
起こせますから、司法書士に依頼しても良いでしょう。

裁判で勝訴するには、証拠が非常に重要です。ご相談のケースでは、借用書が
あるので、裁判では勝訴する確率が高いといえます。裁判所に、彼が出頭して
きた場合、改めて、分割で良いから払ってもらうように掛け合ってみましょう。
法廷で裁判官が間に入っての和解の話し合いであれば、彼も分割払いに応じる
かもしれません。

○  勝訴判決で終わりではない!

さて、めでたく勝訴判決が獲得できた場合、貸した100万円はすんなり戻っ
てくるのでしょうか?

答えは否です。勝訴判決が獲得できても、判決の内容として書かれたものが実
現されるわけではありません。判決の内容を実現するためには、別途、強制執
行という手続きをとる必要があるのです。具体的には、勝訴判決をもって、改
めて裁判所に、彼の財産を差し押さえる手続きをとることになります。

ここで、問題となるのが、彼の財産の在り処です。彼の財産がどこにあるかが
わからなければ、差し押さえのしようがなく、結局、100万円は回収できま
せん。勝訴判決がただの紙切れになってしまいます。

ですから、彼の財産がどこにあるのかについては、事前に調査しておく必要が
あるのです。財産の在り処として、考えられるのは、銀行や郵便局の預金口座、
自動車、不動産、勤務先(給与※)などです。相手に財産がない場合には、勤
務先に対して給与の差し押さえをすることが有効である場合が多いでしょう。
勤務先に、給与差し押さえの通知が行くことをおそれて、自分から貸したお金
を払ってくることも考えられます。

※給与の差し押さえは、給与が月額44万円以下である場合には、その給与の
4分の1に限られます。44万円を超える分は全額差し押さえられます。

○  お金はあげたつもりで貸すべき!

以上のとおり、貸したお金を返してもらえない場合、それを強制的に返しても
らうためには、大変な労力を必要とします。裁判を起こして、強制執行をする
には、専門家に依頼して、それなりの費用をかけなければなりませんし、それ
を行ったからといって、お金が戻ってくる保証はありません。彼の勤務先を知
っていて、給与を差し押さえることができたとしても、彼がよほどの高給取り
でもない限りは、差し押さえられる金額は、毎月わずかなものです。それに、
彼が転職をしてしまえば、改めて新しい勤務先に差し押さえをしなければなら
ず、手間がかかります。それ以前の問題として、新しい勤務先がわからなけれ
ば差し押さえすらできません。

したがって、現実的に考えると、ご相談のようなケースで、彼に貸したお金を
回収することは、かなり困難であるといわざるを得ません。

以上の現実を踏まえると、友人知人にお金を貸すときは、そのお金が戻ってく
ることを期待してはいけないといえます。貸すときは、もうそのお金はあげた
ものだと思うべきだと言えるでしょう。

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