-
- 登録弁護士数
- 4,142人
-
- 見積・相談・問い合わせ件数
- 189,585件
-
- 口コミ評価件数
- 79,913件
-
- みんなの法律相談 質問総数
-
119,713件
99.9%
利用者の声
-
とてもご親切に、そして法律に疎い私にもわかりやすくご丁寧なご回答をいただき感謝しております。
ありがとうございました。
林先生と、このサイトを作っていただい...女性/50歳担当:林 豊弁護士 -
素早いお見積り対応、ありがとうございます。とても参考になります。女性/40歳担当:甲能 新児弁護士 -
この度は懇切丁寧にアドバイスを頂戴し感謝申し上げます。先方はあっさりミスを認め改善すると約束しました。一点に絞って申し出たことがよかったと思います。当方には居て...男性/38歳担当:内山 美穂子弁護士 -
ご教授いただきありがとうございました。
今後は、このようなことで悩むことがないよう、しっかりします。
ありがとうございました。男性/41歳担当:石井 龍一弁護士 -
回答有難うございます。示談書の変更で進めたいと思います。
又、ご質問の件、後遺症については医者からは問題ないと言われています。治療費は別枠で支払われます。今後...男性/54歳担当:松川 邦之弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
遠方の弁護士さんですが、参考になりました。
有難うございます。男性/41歳担当:林 豊弁護士 -
少ない情報にも関わらず、ご丁寧なご説明ありがとうございました。男性/40歳担当:清水 陽平弁護士 -
対応方法に従い、相手と交渉しました。とりあえず検収が上がりそうなので、これ以上荒立てない事にしました。ありがとうございました。男性/55歳担当:内山 美穂子弁護士 -
すばやく回答いただきまして、ありがとうございました。
また、多面的な角度からの回答でしたのでわかりやすく理解できました。重ねてお礼申し上げます。
清水先生の...男性/42歳担当:清水 陽平弁護士 -
メールだけで契約、文書起案、改訂、最終文書提示まで迅速に案件を終了することができました。欲を言えば、今回企業法務という程のものでもなかったので、もう若干費用がリ...女性/37歳担当:清水 陽平弁護士 -
とても納得できる回答でした。男性/35歳担当:清水 陽平弁護士 -
詳しく回答してもらって全て納得できました
本当にありがとうございました!男性/29歳担当:清水 陽平弁護士 -
大変迅速・わかりやすい説明をありがとうございました。
ご指摘のおかげで、疑問点が解決しました。男性/42歳担当:石井 龍一弁護士 -
私の要望に対して可能なものは全て対応していただき、又迅速に処理していただき、とても良い弁護士さんに依頼できたと思ってます。まだ継続中ですが、私にとって良い結果に...男性/51歳担当:中尾 慎吾弁護士 -
客観的、中立的な立場で御回答頂いて安心、満足できました。ありがとうございます。男性/43歳担当:石井 龍一弁護士 -
ありがとうございます。男性/30歳担当:石井 龍一弁護士 -
スピーディな対応心から感謝です。弁護士介入は無く、歯科医師会に相談しているようです。他大学に治療依頼をしたそうです。それが来たら、連休明け歯科大の医師に意見書の...女性/64歳担当:内山 美穂子弁護士 -
優しい人女性/39歳担当:山田 高司弁護士
知って得する法律Q&A

「貸したお金が返ってこない!どうすれば良いの?」
以前の交際相手に100万円を貸していたのですが、別れた後、貸したお金を
返すように請求すると、元彼は「お金がない」と言って、ちっとも返そうとし
ません。どうしたら元彼からお金を返してもらえるでしょうか?借用書はあり
ます。

○ 分割払いでも良いから払ってもらおう!
彼はお金が手元にないようですね。実は、お金を持っていない人から、お金を
回収することは非常に大変なことなのです。ない袖は振れないわけですから、
「100万円耳をそろえて一括で返済しろ」と言っても所詮は無理な話なわけ
です。
そこで、まずは、分割払いで支払ってもらうよう掛け合ってみましょう。彼も
少しずつだったら、返済が可能なはずです。彼が働いて稼いだお金のなかから、
彼が生活するために必要な分を差し引いた残りのお金を、少しずつ返してもら
うことを考えましょう。できれば、毎月いくらずつ支払います、と書いた紙に
署名押印してもらうと良いでしょう。
○ それでも払わないときはどうする?
では、分割払いの頼みも拒否されたり、あるいは、分割払いには同意したもの
の、ちっともその通りに返済してこないような場合には、どうしたら良いでし
ょうか。
この場合は、裁判を起こして、強制的に取り立てることとなります(公正証書
を作るという方法もあります)。裁判を起こすとなると、専門的になりますか
ら、やはり弁護士などの専門家に依頼せざるを得ないのが通常でしょう。貸し
たお金の額が、140万円以下であれば、弁護士だけでなく司法書士も裁判を
起こせますから、司法書士に依頼しても良いでしょう。
裁判で勝訴するには、証拠が非常に重要です。ご相談のケースでは、借用書が
あるので、裁判では勝訴する確率が高いといえます。裁判所に、彼が出頭して
きた場合、改めて、分割で良いから払ってもらうように掛け合ってみましょう。
法廷で裁判官が間に入っての和解の話し合いであれば、彼も分割払いに応じる
かもしれません。
○ 勝訴判決で終わりではない!
さて、めでたく勝訴判決が獲得できた場合、貸した100万円はすんなり戻っ
てくるのでしょうか?
答えは否です。勝訴判決が獲得できても、判決の内容として書かれたものが実
現されるわけではありません。判決の内容を実現するためには、別途、強制執
行という手続きをとる必要があるのです。具体的には、勝訴判決をもって、改
めて裁判所に、彼の財産を差し押さえる手続きをとることになります。
ここで、問題となるのが、彼の財産の在り処です。彼の財産がどこにあるかが
わからなければ、差し押さえのしようがなく、結局、100万円は回収できま
せん。勝訴判決がただの紙切れになってしまいます。
ですから、彼の財産がどこにあるのかについては、事前に調査しておく必要が
あるのです。財産の在り処として、考えられるのは、銀行や郵便局の預金口座、
自動車、不動産、勤務先(給与※)などです。相手に財産がない場合には、勤
務先に対して給与の差し押さえをすることが有効である場合が多いでしょう。
勤務先に、給与差し押さえの通知が行くことをおそれて、自分から貸したお金
を払ってくることも考えられます。
※給与の差し押さえは、給与が月額44万円以下である場合には、その給与の
4分の1に限られます。44万円を超える分は全額差し押さえられます。
○ お金はあげたつもりで貸すべき!
以上のとおり、貸したお金を返してもらえない場合、それを強制的に返しても
らうためには、大変な労力を必要とします。裁判を起こして、強制執行をする
には、専門家に依頼して、それなりの費用をかけなければなりませんし、それ
を行ったからといって、お金が戻ってくる保証はありません。彼の勤務先を知
っていて、給与を差し押さえることができたとしても、彼がよほどの高給取り
でもない限りは、差し押さえられる金額は、毎月わずかなものです。それに、
彼が転職をしてしまえば、改めて新しい勤務先に差し押さえをしなければなら
ず、手間がかかります。それ以前の問題として、新しい勤務先がわからなけれ
ば差し押さえすらできません。
したがって、現実的に考えると、ご相談のようなケースで、彼に貸したお金を
回収することは、かなり困難であるといわざるを得ません。
以上の現実を踏まえると、友人知人にお金を貸すときは、そのお金が戻ってく
ることを期待してはいけないといえます。貸すときは、もうそのお金はあげた
ものだと思うべきだと言えるでしょう。
このQ&Aは役に立ちましたか?
役に立った3人がこのQ&Aを「役に立った」と評価しています。
このコンテンツは、無料メールマガジンとして、毎週配信しています。
購読をご希望の方は、以下よりご登録下さい。
弁護士がやさしく教える得する法律講座(無料メールマガジン)
イザという時に役立つ法律知識が満載!
購読(無料)を希望される方は、右記にメールアドレスを入力して、「登録」を押して下さい。
登録者数8,218名(2010/11/3現在)
知って得する法律Q&Aを検索
フリーワードで検索する
カテゴリ一覧(2794件)
みんなの法律相談Q&A
注目の質問
為替デリバティブ問題を
解決!
為替デリバティブにお困りの方、信頼出来る専門家を弁護士ドットコムでじっくり比較・検討ください。
よくあるご相談内容
弁護士ドットコムの
サイト改善にご協力ください
法律に関するお悩み・ご相談はこちらから









