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利用者の声
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明確に説明をいただきました。気持ちも落ち着きました。感謝しています。女性/47歳担当:林 豊弁護士 -
有難うございました。疑問が腑に落ちました。男性/48歳担当:林 豊弁護士 -
早々のご回答ありがとうございました。夫VS元彼2人&私の長い戦いになりそうですが、常識的な範囲で解決できるように頑張ります。という本人が一番常識がないといわれて...女性/42歳担当:石井 龍一弁護士 -
とてもご親切に、そして法律に疎い私にもわかりやすくご丁寧なご回答をいただき感謝しております。
ありがとうございました。
林先生と、このサイトを作っていただい...女性/50歳担当:林 豊弁護士 -
素早いお見積り対応、ありがとうございます。とても参考になります。女性/40歳担当:甲能 新児弁護士 -
この度は懇切丁寧にアドバイスを頂戴し感謝申し上げます。先方はあっさりミスを認め改善すると約束しました。一点に絞って申し出たことがよかったと思います。当方には居て...男性/38歳担当:内山 美穂子弁護士 -
ご教授いただきありがとうございました。
今後は、このようなことで悩むことがないよう、しっかりします。
ありがとうございました。男性/41歳担当:石井 龍一弁護士 -
回答有難うございます。示談書の変更で進めたいと思います。
又、ご質問の件、後遺症については医者からは問題ないと言われています。治療費は別枠で支払われます。今後...男性/54歳担当:松川 邦之弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
遠方の弁護士さんですが、参考になりました。
有難うございます。男性/41歳担当:林 豊弁護士 -
少ない情報にも関わらず、ご丁寧なご説明ありがとうございました。男性/40歳担当:清水 陽平弁護士 -
対応方法に従い、相手と交渉しました。とりあえず検収が上がりそうなので、これ以上荒立てない事にしました。ありがとうございました。男性/55歳担当:内山 美穂子弁護士 -
すばやく回答いただきまして、ありがとうございました。
また、多面的な角度からの回答でしたのでわかりやすく理解できました。重ねてお礼申し上げます。
清水先生の...男性/42歳担当:清水 陽平弁護士 -
メールだけで契約、文書起案、改訂、最終文書提示まで迅速に案件を終了することができました。欲を言えば、今回企業法務という程のものでもなかったので、もう若干費用がリ...女性/37歳担当:清水 陽平弁護士 -
とても納得できる回答でした。男性/35歳担当:清水 陽平弁護士 -
詳しく回答してもらって全て納得できました
本当にありがとうございました!男性/29歳担当:清水 陽平弁護士 -
大変迅速・わかりやすい説明をありがとうございました。
ご指摘のおかげで、疑問点が解決しました。男性/42歳担当:石井 龍一弁護士 -
私の要望に対して可能なものは全て対応していただき、又迅速に処理していただき、とても良い弁護士さんに依頼できたと思ってます。まだ継続中ですが、私にとって良い結果に...男性/51歳担当:中尾 慎吾弁護士 -
客観的、中立的な立場で御回答頂いて安心、満足できました。ありがとうございます。男性/43歳担当:石井 龍一弁護士
知って得する法律Q&A

「年俸制の導入で残業代はどうなる?」
うちの会社でこんど年俸制を導入するそうです。年俸制の導入により、給料は、
勤務時間ではなく、従業員の仕事の成果で決定され、残業しても残業代は出な
いと言われています。本当でしょうか?

○ 年俸制とは?
年俸制とひとくちに言っても、定義があいまいです。
おおまかに表現するとすれば、「給料が年単位で決められ、労働者の業績や能
力が給料決定の基準になるとされているもの」といったところでしょうか。
年俸制の導入により、年功序列の給料体系が廃止されたり、大幅に後退してい
るという特徴があります。
○ どうして年俸制を導入するの?
最近、この年俸制を導入する企業が増加しています。
「年功序列の給料体系の見直し」とか、「業績主義、能力主義の強化」という
のが、一般的に言われている導入の理由です。
しかし、企業の本音は、年俸制導入により、給料を大幅にカットできるだろう
と考えている点にあるといえるでしょう。
では、企業の思惑どおり、本当に大幅に給料をカットできるのでしょうか?
○ 残業代を払わなくて良いわけじゃない!
よくある誤解が、ご相談のようなケースです。
年俸制により、能力主義、成果主義になったのだから、給料は勤務時間と比例
しない、だから、残業しても残業代は払われないのだ、という誤解です。
残業代が発生しない管理監督者や、事業外労働のみなし労働時間が定められて
いる営業担当従業員、後に述べる裁量労働制が採用されている場合などを除い
て、通常の労働者は、年俸制の導入がなされたとしても、残業代を請求できる
権利を失いません。
年俸額が、どの労働時間に対する賃金なのか規定がない場合は、原則として、
年間の所定労働時間に対する賃金と考えられ、従業員が残業した場合には、企
業は、その残業時間分について、割増賃金を支払わなければなりません。
年俸制だからといって、必ずしも残業代が出なくなるわけではないのです。
○ 裁量労働制のときは?
ただし、裁量労働制の「みなし労働時間」が採用されている企業の場合は例外
です。
裁量労働制とは、専門職や企画職など、使用者からの具体的な指揮監督になじ
まない一定のクリエイティブな職種について導入できるもので、何時間働こう
が、「一定時間働いたものとみなす」という「みなし労働時間」という制度が
採用されます。
つまり、この場合、たとえば、3時間だけしか働かなくても、逆に12時間働い
たとしても、みなし労働時間である8時間(例です。8時間とは限りません)
働いたとみなされるのです。
労働者が、この裁量労働制の対象者である場合には、実際に働いた時間に応じ
て、残業代が支払われるわけではありませんから、注意が必要です。
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