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利用者の声
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明確に説明をいただきました。気持ちも落ち着きました。感謝しています。女性/47歳担当:林 豊弁護士 -
有難うございました。疑問が腑に落ちました。男性/48歳担当:林 豊弁護士 -
早々のご回答ありがとうございました。夫VS元彼2人&私の長い戦いになりそうですが、常識的な範囲で解決できるように頑張ります。という本人が一番常識がないといわれて...女性/42歳担当:石井 龍一弁護士 -
とてもご親切に、そして法律に疎い私にもわかりやすくご丁寧なご回答をいただき感謝しております。
ありがとうございました。
林先生と、このサイトを作っていただい...女性/50歳担当:林 豊弁護士 -
素早いお見積り対応、ありがとうございます。とても参考になります。女性/40歳担当:甲能 新児弁護士 -
この度は懇切丁寧にアドバイスを頂戴し感謝申し上げます。先方はあっさりミスを認め改善すると約束しました。一点に絞って申し出たことがよかったと思います。当方には居て...男性/38歳担当:内山 美穂子弁護士 -
ご教授いただきありがとうございました。
今後は、このようなことで悩むことがないよう、しっかりします。
ありがとうございました。男性/41歳担当:石井 龍一弁護士 -
回答有難うございます。示談書の変更で進めたいと思います。
又、ご質問の件、後遺症については医者からは問題ないと言われています。治療費は別枠で支払われます。今後...男性/54歳担当:松川 邦之弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
遠方の弁護士さんですが、参考になりました。
有難うございます。男性/41歳担当:林 豊弁護士 -
少ない情報にも関わらず、ご丁寧なご説明ありがとうございました。男性/40歳担当:清水 陽平弁護士 -
対応方法に従い、相手と交渉しました。とりあえず検収が上がりそうなので、これ以上荒立てない事にしました。ありがとうございました。男性/55歳担当:内山 美穂子弁護士 -
すばやく回答いただきまして、ありがとうございました。
また、多面的な角度からの回答でしたのでわかりやすく理解できました。重ねてお礼申し上げます。
清水先生の...男性/42歳担当:清水 陽平弁護士 -
メールだけで契約、文書起案、改訂、最終文書提示まで迅速に案件を終了することができました。欲を言えば、今回企業法務という程のものでもなかったので、もう若干費用がリ...女性/37歳担当:清水 陽平弁護士 -
とても納得できる回答でした。男性/35歳担当:清水 陽平弁護士 -
詳しく回答してもらって全て納得できました
本当にありがとうございました!男性/29歳担当:清水 陽平弁護士 -
大変迅速・わかりやすい説明をありがとうございました。
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私の要望に対して可能なものは全て対応していただき、又迅速に処理していただき、とても良い弁護士さんに依頼できたと思ってます。まだ継続中ですが、私にとって良い結果に...男性/51歳担当:中尾 慎吾弁護士 -
客観的、中立的な立場で御回答頂いて安心、満足できました。ありがとうございます。男性/43歳担当:石井 龍一弁護士
知って得する法律Q&A

「婚姻届を提出したら法律上どうなるの?」
最近は、ライフスタイルの多様化により、婚姻届を出さないカップルも増えて
いると聞きました。婚姻届を役所に提出した場合には、提出しないで事実上の
夫婦として過ごす場合と比較して、法律的にいったい何が変わるのかを教えて
ください。

○ 法律上の夫婦とは?
結婚式を挙げて、新婚旅行に行き、同居していても、婚姻届を出さなければ法
律上の夫婦ではありません。
男と女が互いに夫婦になることを約束して、役所に婚姻届を出し、受理されて
はじめて法律上の夫婦になります。
このとき、夫婦は同じ戸籍に入ります。それまで入っていた親の戸籍から離れ
て新しく戸籍が作られ、そこに2人が記されることになります。結婚のことを
俗に「入籍」といいますが、それは、この現象を指しています。
では、婚姻届を出して、法律上の夫婦になることにより、夫婦の関係はどのよ
うに変化するのでしょうか?
○ 夫婦の相続権
もっとも大きな変化は、夫婦の一方が死亡した場合に、もう一方が常に遺産の
相続人になるということです。
内縁関係にあるだけの事実上の夫婦では、このような相続権は発生しません。
○ 夫婦同姓
夫婦になると、名字を同じにしないといけません。夫の名字にするか、妻の名
字にするかはどちらでも良いです。
○ 同居扶助義務
夫婦は同居して、かつ助け合って生きなければなりません。
もっとも、助け合って生きる義務は良いとして、同居義務は必ずしも守られて
いません。単身赴任などで、夫婦が別居せざるを得ない場合が良い例です。
○ 日常家事債務
夫婦の一方が、日常生活で家事に関する出費をした場合には、もう一方もその
出費について負担しなければなりません。
たとえば、妻がクレジットで子どもの衣料品を購入した場合、信販会社は、夫
にも立替金の請求ができます。
しかし、たとえば、夫が不動産投資のために金融機関で住宅ローンを組んだよ
うな場合には、金融機関は妻に対し、ローンの請求はできません。
この違いは、出費が日常家事に関することかどうかです。
○ 契約取消権
夫婦間で契約した場合は、夫婦の仲が破綻(はたん)しているような場合でな
い限り、夫婦の一方からいつでも契約を取り消すことができます。
これは夫婦間の約束は、気まぐれなものも多いので、そのようなことをいちい
ち裁判所に持ち出して白黒をつけていたら、夫婦の仲が壊れてしまうからです。
○ 成年擬制
未成年者が結婚すると、成年擬制といって、親の同意がなくても独立して有効
に取引ができるようになります。もっとも、選挙権や飲酒、喫煙などが認めら
れるわけではありません。
○ 認知の有無
婚姻届を出していない事実上の夫婦の場合、子どもが生まれても、父が認知を
しない限り、父の子どもとは認められません。
○ 法改正の議論
このように、夫婦になるといろいろな決まりがあるのですが、最近は、生活ス
タイルの変化によって、これらの決まりは変更するべきではないかという議論
があります。
たとえば、夫婦別姓を認めるべきだとか、夫婦の契約取消権は廃止するべきだ
という議論などです。
ほかにも、婚姻年齢を男女ともに18歳にするべきでないかとか(現在女性は16
歳で結婚できる)、女性の再婚禁止期間を100日に短縮するべきではないか(現
在女性は離婚してから6ヶ月間再婚できません)、といった議論もあります。
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