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利用者の声
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とてもご親切に、そして法律に疎い私にもわかりやすくご丁寧なご回答をいただき感謝しております。
ありがとうございました。
林先生と、このサイトを作っていただい...女性/50歳担当:林 豊弁護士 -
素早いお見積り対応、ありがとうございます。とても参考になります。女性/40歳担当:甲能 新児弁護士 -
この度は懇切丁寧にアドバイスを頂戴し感謝申し上げます。先方はあっさりミスを認め改善すると約束しました。一点に絞って申し出たことがよかったと思います。当方には居て...男性/38歳担当:内山 美穂子弁護士 -
ご教授いただきありがとうございました。
今後は、このようなことで悩むことがないよう、しっかりします。
ありがとうございました。男性/41歳担当:石井 龍一弁護士 -
回答有難うございます。示談書の変更で進めたいと思います。
又、ご質問の件、後遺症については医者からは問題ないと言われています。治療費は別枠で支払われます。今後...男性/54歳担当:松川 邦之弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
遠方の弁護士さんですが、参考になりました。
有難うございます。男性/41歳担当:林 豊弁護士 -
少ない情報にも関わらず、ご丁寧なご説明ありがとうございました。男性/40歳担当:清水 陽平弁護士 -
対応方法に従い、相手と交渉しました。とりあえず検収が上がりそうなので、これ以上荒立てない事にしました。ありがとうございました。男性/55歳担当:内山 美穂子弁護士 -
すばやく回答いただきまして、ありがとうございました。
また、多面的な角度からの回答でしたのでわかりやすく理解できました。重ねてお礼申し上げます。
清水先生の...男性/42歳担当:清水 陽平弁護士 -
メールだけで契約、文書起案、改訂、最終文書提示まで迅速に案件を終了することができました。欲を言えば、今回企業法務という程のものでもなかったので、もう若干費用がリ...女性/37歳担当:清水 陽平弁護士 -
とても納得できる回答でした。男性/35歳担当:清水 陽平弁護士 -
詳しく回答してもらって全て納得できました
本当にありがとうございました!男性/29歳担当:清水 陽平弁護士 -
大変迅速・わかりやすい説明をありがとうございました。
ご指摘のおかげで、疑問点が解決しました。男性/42歳担当:石井 龍一弁護士 -
私の要望に対して可能なものは全て対応していただき、又迅速に処理していただき、とても良い弁護士さんに依頼できたと思ってます。まだ継続中ですが、私にとって良い結果に...男性/51歳担当:中尾 慎吾弁護士 -
客観的、中立的な立場で御回答頂いて安心、満足できました。ありがとうございます。男性/43歳担当:石井 龍一弁護士 -
ありがとうございます。男性/30歳担当:石井 龍一弁護士 -
スピーディな対応心から感謝です。弁護士介入は無く、歯科医師会に相談しているようです。他大学に治療依頼をしたそうです。それが来たら、連休明け歯科大の医師に意見書の...女性/64歳担当:内山 美穂子弁護士 -
優しい人女性/39歳担当:山田 高司弁護士
知って得する法律Q&A

誇大広告って詐欺じゃないの?
週刊誌の広告欄に、「30日で10キロ痩せました」などという体験談とともに、
ダイエット食品の宣伝が掲載されていました。値段もそれほど高くなかったの
で、思い切って購入し、試してみたのですが、全く効果がありません。これっ
て詐欺じゃないですか!?

○ どういう場合に詐欺になるの?
最近、こういった誇大広告って多いですよね。宣伝文句と実際の商品が違うと
いうのは本当に困りものです。
では、こういった誇大広告は、詐欺になるのでしょうか?
たとえば、ただのガラス細工を、10カラットのダイヤモンドなどと称して、数
千万円で売りつけた場合のように、宣伝文句と、商品内容があまりにも違う場
合には、刑法の詐欺罪にあたります。
しかし、たとえば、オーストラリア産牛肉を、国産牛と表示して売っていたと
いう程度では、それが良心的な価格にとどまっている限りは、誇大広告といえ
ども、いきなり詐欺罪で処罰されることはありません。
つまり、詐欺になるかどうかは、被害者にどれだけ財産的な損害が発生したか、
によって判断されることになります。
○ 消費者や同業者にとっては迷惑な話!
とはいえ、こういった誇大広告は、だまされる消費者や、まじめに正しい事実
を宣伝している同業者にとっては、まったく迷惑な話です。
本当は中国製のバッグなのにイタリア製とうたわれていたり、本当はマーガリ
ンを使ったケーキなのに純良バター使用と表示されていたり、あるいは商品の
容量の表示などに嘘があったりしても困ります。
ご相談のように、「30日で10キロ痩せた」などという広告も、そのダイエット
食品に、そういった効能がないならば、嘘の表示にほかなりません。
このような嘘の表示を、野放しにすれば、消費者を惑わし、また、同業者との
間で不公平が生じてしまいます。
○ 法律で禁止されているの?
そこで、商品やサービスの提供について、このような誇大広告や嘘の表示を禁
止する法律があります(不当景品類および不当表示防止法といいます)。
この法律では、商品やサービスについて、その品質や性能、価格や取引条件が、
実際よりもずっと良いものであるかのように宣伝表示することを禁止している
のです。
○ 公正取引委員会!
そして、こういった不当な宣伝表示をしていないかどうか、目を光らせている
行政機関が、「公正取引委員会」という機関です。
○ きわどいケースはたくさんある!
しかし、そうはいっても実際の宣伝活動では、どの業者も競争に打ち勝つため
に、いろいろと有利な宣伝文句を並べ立てています。
特に、ご相談のケースのように、ダイエット食品をはじめ、美容に関する商品、
サービスや健康食品などについては、きわどいケースが非常に多くなっている
のが実情です。
そして、取締りを担当している公正取引委員会でも、十分に目が届いていない
というのが現状です。
ですから、くれぐれも甘い宣伝文句には、注意してくださいね!
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