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とてもご親切に、そして法律に疎い私にもわかりやすくご丁寧なご回答をいただき感謝しております。
ありがとうございました。
林先生と、このサイトを作っていただい...女性/50歳担当:林 豊弁護士 -
素早いお見積り対応、ありがとうございます。とても参考になります。女性/40歳担当:甲能 新児弁護士 -
この度は懇切丁寧にアドバイスを頂戴し感謝申し上げます。先方はあっさりミスを認め改善すると約束しました。一点に絞って申し出たことがよかったと思います。当方には居て...男性/38歳担当:内山 美穂子弁護士 -
ご教授いただきありがとうございました。
今後は、このようなことで悩むことがないよう、しっかりします。
ありがとうございました。男性/41歳担当:石井 龍一弁護士 -
回答有難うございます。示談書の変更で進めたいと思います。
又、ご質問の件、後遺症については医者からは問題ないと言われています。治療費は別枠で支払われます。今後...男性/54歳担当:松川 邦之弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
遠方の弁護士さんですが、参考になりました。
有難うございます。男性/41歳担当:林 豊弁護士 -
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対応方法に従い、相手と交渉しました。とりあえず検収が上がりそうなので、これ以上荒立てない事にしました。ありがとうございました。男性/55歳担当:内山 美穂子弁護士 -
すばやく回答いただきまして、ありがとうございました。
また、多面的な角度からの回答でしたのでわかりやすく理解できました。重ねてお礼申し上げます。
清水先生の...男性/42歳担当:清水 陽平弁護士 -
メールだけで契約、文書起案、改訂、最終文書提示まで迅速に案件を終了することができました。欲を言えば、今回企業法務という程のものでもなかったので、もう若干費用がリ...女性/37歳担当:清水 陽平弁護士 -
とても納得できる回答でした。男性/35歳担当:清水 陽平弁護士 -
詳しく回答してもらって全て納得できました
本当にありがとうございました!男性/29歳担当:清水 陽平弁護士 -
大変迅速・わかりやすい説明をありがとうございました。
ご指摘のおかげで、疑問点が解決しました。男性/42歳担当:石井 龍一弁護士 -
私の要望に対して可能なものは全て対応していただき、又迅速に処理していただき、とても良い弁護士さんに依頼できたと思ってます。まだ継続中ですが、私にとって良い結果に...男性/51歳担当:中尾 慎吾弁護士 -
客観的、中立的な立場で御回答頂いて安心、満足できました。ありがとうございます。男性/43歳担当:石井 龍一弁護士 -
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優しい人女性/39歳担当:山田 高司弁護士
知って得する法律Q&A

「飲み屋のつけは1年たったら払わなくていいってホント?」
常連さんのお代を“つけ”にすることがよくあるのですが、とある常連さんに
代金を請求したところ、「そんなの1年たったら時効なんだよ!」と言われて、
払ってくれませんでした。ほんとうにそうなのでしょうか?

○ 消滅時効という制度
まさか1年で時効なんて・・・。
でも、ざんねんながら飲み屋の“つけ”は1年で時効にかかってしまうのはホ
ントなんです。
おどろきましたか?
この時効というのは正しくは“消滅時効”という制度のことです。
消滅時効というのは、一定期間が過ぎたことによって権利が無くなってしまう
ことを言います。
消滅時効は、権利の種類によって時効期間が異なります。
「飲み屋のつけ」は、民法174条4号に規定されています。
民法第174条
次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
1〜3号(省略)
4号 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場
料、消費物の代価又は立替金に係る債権
とういことで、常連さんのいう「そんなの1年たったら時効だよ」という逃げ
口上はまんまと認められてしまうんです。
常連だから・・・といって、1年以上もほっておいてしまうと、痛い目にあう
おそれがあります。くれぐれも注意しましょうね。
○ 請求をしていれば・・・
ただ、例外的に時効が完成しない場合もあります。
例えば、「払ってくれ!」と請求をしていた場合、この請求は、民法153条
の「催告」(さいこく)にあたり、時効にかかるまでの期間のカウントが「停
止」(ストップ)します。
民法153条には、時効の進行が一旦ストップする事由が定められているので
すが、この催告もその事由の一つなんです。
この催告は、口頭でもかまいません。でも、「払ってくれ」と言ったという証
明は口頭だとなかなか難しいので、内容証明郵便という公的に証明できる書簡
を送る方法で請求するのがよいでしょう。
注意しないといけないのは、この催告による時効の「停止」(ストップ)は、
時効の進行を一時的にとめるもので、6ヶ月以内に裁判などの手段で正式に請
求をしなければいけないことになっています。
○ 相手が払うと言ってたら・・・
「払ってくれ」と言ったのにたいして、お客が、「今度払うよ〜」と言ってい
た場合はどうでしょうか?
実は、お客さんの「今度払うよ〜」という発言は、民法147条3号の「承認」
にあたり、時効が中断します。
民法147条には時効の進行が中断する事由が定められているのですが、この
承認というのもその事由の一つなんです。この時効の「中断」は、「停止」と
は違って、時効の期間のカウントを振り出しに戻すものです。
これも、口頭でもかまいませんが、言った言わないの水掛け論になるので、一
筆書いてもらうのがいいでしょう。
払ってもらえる、と思っていたものが時効になってしまうほどショックなこと
はありませんよね!大事な売掛金がうっかり時効、ってことにならないように
日頃から注意しましょうね(※ちなみに、売掛金の時効は2年です)。
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