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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2008年8月20日
第137号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第137回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「破産した職場から未払いの給与をもらいたい。」
ここ3ヶ月程、勤め先の懐事情が厳しいらしく、先月は給料が出ませんでした。
そして、今朝出社すると、社長が従業員全員に対して、「昨日、この会社につ
いて破産手続が開始された。」と一方的に宣言しました。破産してしまったら、
私たちのお給料はどうなるのでしょうか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 破産手続き開始後の給与債権の取扱い
未払いの給料のうち、破産手続開始前3か月間の分については、財団債権とい
う債権として扱われて(破産法第149条第1項)、他の債権よりも優先的な
取扱いを受けます。
つまり、買掛金や借入金などの取引先や金融機関からの債権よりも、優先して、
かつ、破産手続外で支払いを受けることが可能です。
また、破産手続開始後退職までの間の給与債権についても、やはり、財団債権
として優先的な取扱いを受けることになります。
○ 賃金の支払の確保等に関する法律
上記のとおり、一定の給与債権については優先的に支払いがなされるという取
扱いなのですが、会社に財産(破産財団といいます。)がなければ、結局支払
われないことになってしまいます。
そこで、このような事態に備えて、賃金の支払の確保等に関する法律という法
律が制定されています。この法律によれば、一定の条件を満たした未払いの給
与を、政府が立替払いしてくれることになります。
立替払いを受ける条件は、従業員が、会社が破産手続開始の決定を受けた日の
6か月前の日から2年が経過するまでの間に退職することです(同法第7条、
同法施行令第3条)。
もっとも、全額につき立替払いを受けることができるわけではありません。そ
の額は立替払いの対象となる給与の未払い分の8割となります(同法第7条、
同法施行令第4条)。
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