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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2008年8月13日
第136号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第136回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「試用期間中に解雇されてしまいました・・・」
私は、2ヶ月前に、とある会社で採用され、現在試用期間中の身です。採用さ
れてから、一生懸命勤務していたのですが、先日社長に呼び出されて、「君は
明日から来なくていいよ」と言われてしまいました。理由を聞くと「君はわが
社の社風には合わないんだ」とのことでした。私は、このまま会社を辞めなけ
ればならないのでしょうか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 試用期間とは?
会社としては、面接を重ねて労働者を採用しても、その労働者の実力等などを
すぐに判断することはできませんので、試用期間を設けて、その労働者の人物
や能力を評価して、正社員として採用するかどうかを判断することができます。
試用期間については、3ヶ月の期間を設ける会社が多いですが、特に決まりは
ありませんので、6ヶ月の期間を設ける会社もあるようです。
○ 試用期間中であれば、会社は自由に解雇できるの?
試用期間が、労働者を社員として本採用するか否かを自由に判断できる期間で
あるとすれば、「社風に合わない」という会社の解雇理由も通用しそうに思え
ます。
しかし、試用期間中であっても、判例上「客観的に合理的な理由が存し社会通
念上相当として是認されうる場合」でないと、解雇は認められないとされてい
ます。
労働者は、社員として本採用されることを期待し、他の会社へ就職するという
選択肢を放棄して、その会社に就職しているのですし、会社が労働者に比べて
圧倒的に有利な立場にあることなどを考えると、会社の解雇処分については、
ある限度で歯止めをきかせる必要があるからです。
ですから、会社としては、労働者を解雇するに値する理由を具体的に指摘でき
なければなりません。
ご相談のケースのように、単に「社風に合わない」というだけでは、労働者に
具体的な解雇理由を示せているとはいえず、労働者を解雇するための客観的に
合理的な理由が存するとはいえません。
したがって、ご相談のケースでは、会社の解雇処分は無効となるでしょうから、
相談者が辞めなければならない理由はありません。
ただし、試用期間中の解雇は、社員として本採用された後の解雇よりは、会社
の解雇処分が正当化されやすいのは事実です。
○ 試用期間中に解雇されてしまったら?
試用期間中に解雇されてしまっても、一定の場合には解雇予告手当を受領する
ことができます。
会社が労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に労働者に予告するか、
もしくは、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として労働者に支払わなけ
ればなりません。
試用期間中の場合は、当該会社で14日を超えて勤務した場合は、解雇予告手
当を受け取ることができます。
会社の解雇理由が不当であれば、会社の解雇の意思表示が無効であるとして、
争うことができますが、不当かどうかの判断が難しい場合もありますので、実
際に解雇されてしまったような場合には、弁護士などの専門家に相談すること
をお勧めします。
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