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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2008年8月6日
第135号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第135回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「手付けと内金の違いとは?」
休日に、私が街をぶらぶらしていると、ずーっと欲しかったアンティークの家
具を見つけました。これは、買いだと思い、すぐにお店に入って「これくださ
い!」って言ったのです。ところが値段を見てびっくり!とても手持ちの現金
じゃ買えなかったので、とりあえず取り置きしておいてもらおうと思って、3
万円を渡してその日は帰りました。後日、代金を持っていくと、お店の人に、
倍の6万円返すからこれはほかの人に売ります、と言われてしまいました。取
り置きしておいてもらっていたのだから私のものじゃないんですか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 契約の際に入れられるお金
契約をする際に、相手方に渡されるお金としては、手付、内金、申込証拠金な
どがあります。
手付とは、少なくとも契約が成立したことを証する趣旨で、契約締結の際に当
事者の一方から相手方に対して交付される金銭のことをいいます。
内金とは、代金の一部の支払いのために交付される金銭のことをいいます。
申込証拠金とは、宅地・マンション等の売買に関し、契約締結前に購入希望者
が優先的購入権を取得するために交付する金銭のことをいいます。
今回のケースでは、お店の人に渡したお金が、手付なのか、内金なのかが問題
となります。
○ 手付と内金の違い
手付と内金の違いとして、契約の解除権があるのか、ないのかという違いがあ
ります。
手付が交付された場合、手付には色々な種類がありますが、原則として解約手
付として交付されたものと考えられます。
そして、解約手付の場合、手付金額だけの損失を覚悟すれば、契約を解除する
ことができます(民法557条1項)。
すなわち、買主が契約をやめたければ売主に渡しておいたお金を諦めればいい
し、売主が契約をやめたければ、受け取っていたお金の倍額を買主に渡せばい
いのです。
他方、内金の場合には、売主と買主が解除に合意するか、そうでなければ、売
主が物を渡さなかったり、買主が代金を支払わないといったような債務不履行
の場合でなければ、解除することしかできません。
○ トラブルを防止するために
では、なぜ相談のようなトラブルになってしまったのでしょうか。
それは、お店の人にお金を渡したときに、どういった趣旨でお金を渡すのかと
いうことを明確にしていなかったからです。
民法557条1項は、当事者の特約で解約手付としての性質を解除することが
できます。
したがいまして、相談のようなトラブルを防止するためには、お金を渡す際に、
解約手付ではないということを双方で確認しておくことが大切です。
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