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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2008年7月30日
第134号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第134回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「借金の存在を知らなかった場合も相続放棄できますか?」
私(X)が3歳の時に父と母が離婚して、それ以来父親とは音信不通でした。
ところが、先日消費者金融から突然、「あなたの父親がA氏の連帯保証人にな
っていたが、半年前に亡くなった。だから、相続人であるあなたが責任を持っ
て支払ってください」という内容の督促の手紙が届きました。私は、父親の生
死も知らなかったですし、ましてや借金の有無なんて知るはずもありません。
それでも父親が亡くなってから3か月を経過したら相続放棄はできないのでし
ょうか。
□□ 弁護士の回答 □□
○ 相続放棄って何?
相続放棄は、相続による権利義務の承継を生じさせないという相続人の意思表
示をいいます。つまり、故人の遺産も借金も引き継がないという意思表示をす
ることによって相続を免れる制度です。被相続人に借金がある場合や親子関係
が完全に断絶していて親のものは貰いたくないなどという場合に利用されてい
ます(制度の詳細につきましては、2006年8月23日メルマガを参照して
ください。 http://www.bengo4.com/mm/20060823.html )
○ 相続放棄はいつから3か月?
相続放棄をすることのできる期間は、「被相続人の死亡」及び「自分が相続人
であることを知った時」から3か月です。Xさんのケースでは、父親の死亡自
体を消費者金融からの通知が来るまで知らなかったわけですから問題なく相続
放棄できます。
○ 父親の死を知っていたら?
では、本事例で、5か月前にたまたま街中で会った親戚から、父親の死を知ら
されていたような場合はどうでしょうか?
実はこのようなケースでは、「被相続人に相続財産(または、借金)が全く存
在しないと信じるにつき相当な理由が認められるときには、相続財産の全部ま
たは一部の存在を認識したとき、または通常これを認識できたときから起算す
る。」という最高裁判例があります。ですので、特別な理由があれば、3か月
経過以降も相続放棄をすることは可能です。
○ ご相談のケースでは?
ご相談のケースでは、確かに、Xさんは父親の死を約5か月前には知っていま
したが、たまたま街中で出会った親戚に知らされただけで、父親の借金につい
ては知らされていませんし、3歳から音信不通だった父親の生活状況まで把握
しろというのはXさんにとって大変酷です。
ですので、このような場合には、最高裁判例でいう「特別な理由」があると認
められ、父親の死亡を知ってから3か月以上を経過していたとしても特別に相
続放棄が認められるでしょう。
○ 家庭裁判所への手続き
なお、このような場合の家庭裁判所への手続きの際には、通常の書類以外に3
か月以内に申述できなかった理由を書いた陳述書と父親の借金を知った時期の
証拠書類として消費者金融会社からの手紙とその消印等が重要になってきます
ので、それらの書類は自分には関係ないと思って捨てずにくれぐれも大切に保
管しておいてください。
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