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社会保険の種類と加入要件(その3)

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▽ 2008年07月16日号 社会保険の種類と加入要件(その3)
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           2008年7月16日
             第132号
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□□ 相談内容 □□

「社会保険の種類と加入要件(その3)」

私は、小さな会社の社長をやっており、正社員のほかに、バイトさんを雇って
います。先日、バイトさんが「私を社会保険に入れてください」と言い出しま
した。正社員は社会保険に加入させていたものの、バイトさんに社会保険なん
て考えてもいませんでした。バイトさんも社会保険に加入させなければならな
いのですか?

□□ 弁護士の回答 □□

 その3では、雇用保険・労災保険について説明します。

○ 雇用保険

(1)    雇用保険とは?

雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難と
なる事由が生じた場合に必要な給付を行なうことと、労働者が自ら職業に関す
る教育訓練を受けた場合に必要な給付を行なうものです(雇用保険法第1条)。

典型的なものは、失業したときに一定の給付を貰うことができるというもので
すが、高年齢者の雇用継続や育児休業した人の援助のための給付も行なってい
ます。

(2)強制適用事業所

労働者を一人でも使用している事業所は、一定の農林水産の事業所以外は、す
べて強制適用事業所となります(同法5条)。

(3)被保険者

適用事業所に使用されている従業員は、65歳に達した日以後に新たに雇用され
る者を除いて、原則として被保険者となります。外国人についても一部の例外
を除き、被保険者となります。

(4)パート従業員

1週間の所定労働時間が20時間以上であること、1年以上引き続き雇用されるこ
とが見込まれることの2つの要件を満たす場合は、被保険者となります。

ですので、相談者の従業員のバイトさんがこの要件を満たす場合には、相談者
は雇用保険の加入手続をしなければなりません。

○  労災保険

(1)労災保険とは?

労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務上の事由又は通勤による労働者の
負傷、疾病、障害、死亡等に対して必要な給付をするものです(労働者災害補
償保険法第1条参照)。仕事中や通勤中に病気やケガをして働くことができなく
なった場合等に、一定の給付をもらうことができるものです。

(2)強制適用事業所

雇用保険と同様、労働者を一人でも使用している事業所は、一定の農林水産の
事業所以外は、すべて強制適用事業所となります(同法3条)。

(3)被保険者

労災保険については、正社員、パートタイマー、アルバイト、日雇労働者の区
別なく、強制適用事業所で使用されるすべての労働者が被保険者となりますが、
加入手続は不要です。

ですので、相談者の従業員のバイトさんも被保険者となりますが、特に加入の
手続きは必要ありません。



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