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2008年7月9日
第131号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第131回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「社会保険の種類と加入要件(その2)」
私は、小さな会社の社長をやっており、正社員のほかに、バイトさんを雇って
います。先日、バイトさんが「私を社会保険に入れてください」と言い出しま
した。正社員は社会保険に加入させていたものの、バイトさんに社会保険なん
て考えてもいませんでした。バイトさんも社会保険に加入させなければならな
いのですか?
□□ 弁護士の回答 □□
その2では、厚生年金保険・介護保険について説明します。
○ 厚生年金保険
(1)厚生年金保険とは?
厚生年金保険とは、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行なうも
のです(厚生年金保険法第1条参照)。
典型的には老人になったときに年金を受け取ることができるというものですが、
障害や死亡のときも保険給付を受けることができます。
(2)強制適用事業所
強制適用事業所は、健康保険の場合とほぼ同様です(同法6条1項)。ですので、
相談者は会社形態をとっている以上、強制適用事業所となります。
(3)被保険者
強制適用事業所に使用される70歳未満の従業員は、厚生年金保険の被保険者と
なります(同法第9条)。試用期間中の者も、外国人も同様です。ただし、健
康保険の場合と類似の例外があります(同法第12条参照)。パート従業員が被
保険者となるための基準も、健康保険の場合と同様です。
ですので、相談者の従業員のバイトさんについても、健康保険に加入させなけ
ればならない場合には、同時に厚生年金保険の加入手続も必要と考えてよいで
しょう。
○ 介護保険
(1)介護保険とは?
介護保険とは、加齢によって要介護状態となった場合に、必要な保健医療サー
ビス、福祉サービスに関する給付を行なうものです(介護保険法第1条、第2条
1項参照)。
(2)被保険者
被保険者は、原則として40歳以上の人で、第1号被保険者(65歳以上の人)と
第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険(健康保険等のこと 同法第7条
8項参照)に加入している人)に区分されます(同法第9条)。
ですので、健康保険の被保険者のうち、40歳以上の人は、自動的に介護保険に
加入になりますので、特別な手続は不要です。
次回は、雇用保険と労災保険についてご説明します。
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