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2008年7月2日
第130号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第130回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「社会保険の種類と加入要件(その1)」
私は、小さな会社の社長をやっており、正社員のほかに、バイトさんを雇って
います。先日、バイトさんが「私を社会保険に入れてください」と言い出しま
した。正社員は社会保険に加入させていたものの、バイトさんに社会保険なん
て考えてもいませんでした。バイトさんも社会保険に加入させなければならな
いのですか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 社会保険の種類
社会保険は、厳密には12種類ありますが、会社員等が加入するのは、健康保険、
厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類です。今回のメルマガ
(その1)では、まず、健康保険について説明します。
○ 健康保険
(1) 健康保険とは?
健康保険とは、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産
及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して、保険給付を行なうも
のです(健康保険法第1条参照)。
典型的なものは、病気になったとき、保険証があれば3割程度の負担で、病院で
診察してもらうことができるというものです。
(2)強制適用事業所
株式会社等の法人の事業所は、業種を問わず、1人でも従業員を使用していれば
強制的に加入しなければなりません。個人の事業所の場合も、かなりの業種に
おいて常時5人以上の従業員を使用する場合は強制加入です(同法3条3項参照)。
強制的に加入しなければならない事業所を強制適用事業所といいます。
ご相談のケースでは、会社の形態をとっていますので、業種を問わず、健康保
険に強制加入しなければなりません。
(3)被保険者
原則として、強制適用事業所に使用される全ての従業員は、被保険者となりま
す。試用期間中の者も同様です。外国人も同様です。
ただし、例外として被保険者となれない従業員があります。主な例外は以下の
ものです(詳細は同条1項参照)。
ア 日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用されるときは、その日
から被保険者となる。)
イ 2ヶ月以内の期間を定めて使用される人(所定の期間を超えて引き続き使用
されるときは、その日から被保険者となる。)
ウ 季節的業務に使用される者(継続して4ヶ月を超えて使用されるべき場合を
除く。)
エ 臨時的事業の事業所に従事する者(継続して6ヶ月を超えて使用されるべき
場合を除く。)
(4)パート従業員
パート従業員の所定労働時間と労働日数が正社員の1日または1週間の所定労働
時間の4分の3以上であり、かつ、1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上という要件
を満たせば、被保険者となります。
ですので、相談者の従業員のバイトさんがこの要件を満たす場合には、相談者
は健康保険の加入手続きをしなければなりません。
次回は、厚生年金保険と介護保険についてご説明いたします。
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