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ライバル企業への転職はできないの?

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▽ 2008年05月28日号 ライバル企業への転職はできないの?
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           2008年5月28日
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□□ 相談内容 □□

「ライバル企業への転職はできないの?」

私は、関東地方のとある企業の技術職に就いていたのですが、残業代もろくに
でない当時の状況に不満を抱いていました。その当時、勤めていた企業のライ
バル企業(この企業も関東地方の企業です。)から、給与2割増、残業代の確
実な支給等を条件としたヘッドハンティングを受けていましたので、そのライ
バル企業に転職することにしました。転職後、前に務めていた企業から、「君
は、うちに就職する際『当社退職後、2年間は、関東地方にある当社と競業す
る会社に就職しない』という内容の誓約書にサインをしている。したがって、
君の転職は、その誓約違反であり許されない。また、誓約書の約束に違反した
ので損害賠償請求をする。」と言われてしまいました。確か、憲法で職業選択
の自由って認められていましたよね?前に勤めていた企業の言い分って、憲法
違反じゃないんですか。

□□ 弁護士の回答 □□

○  憲法違反なの?

憲法では、職業選択の自由が認められています(憲法22条1項)が、憲法と
は国の規範、つまり、国が守るべき決まり事を定めていますので、相談者が憲
法の規定を根拠に、企業に対して直接に憲法違反だということはできません。

あなたに職業選択の自由があるように、企業にも採用の自由があります。企業
に採用の自由がある以上、採用の際に、あなたの転職後の条件について制限を
加えることもできます。

とはいえ、なんでもかんでも条件をつけて良いというわけではありません。そ
の条件が、いかに企業の自由を尊重したとしても、少々行き過ぎており、憲法
で保障されているあなたの職業選択の自由を実質的に侵害しているといえるよ
うな場合には、その条件は無効になります。

○  ライバル企業への転職を禁止する約束の効力は?

では、ご相談のような転職禁止の約束は有効でしょうか。また、もし有効であ
る場合には、どのような効力を有するでしょうか。

ライバル企業への転職禁止は、法律上、競業避止義務といいますが、裁判例に
よれば、退職後の競業避止義務を定めた特約は、合理的な範囲内で有効とされ
ています。

本件の誓約ですが、2年という期間は非常に長い期間というわけではありませ
んし、また関東地方と地域が限定されていることから、有効と判断される可能
性が高いでしょう。

したがって、あなたが前に勤めた企業は、あなたに対して、転職が誓約書違反
であるから止めるように主張できます。

○  損害賠償まで認められるの?

あなたが前に勤めた企業は「誓約書の約束に違反したので損害賠償請求をする」
とも言っていますが、退職後の競業避止義務を定めた特約に基づいて損害賠償
請求することも可能でしょうか。

裁判例は、競業避止義務違反のみではなく、前に勤めた企業に対して大きな損
害を与えるような行為、例えば、顧客の大規模な簒奪、従業員の大量の引抜き
等の行為がなければ、損害賠償請求を認めない傾向にあるようです。

したがって、あなたが前に勤めた企業は、あなたに対して、損害賠償を請求で
きないでしょう。



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