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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2008年5月21日
第124号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第124回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「父が医師の診断ミスで末期がんにより死亡しました・・・。」
私の父Aは、体重減少、顔色不良、過労等の症状が現れたことからB病院で診
察を受けたところ、B病院のC医師は、アルコール依存症及び尿管結石症と診
断し、同病気のための治療を約1ヶ月強にわたって行ないました。B病院での
治療中、私は、Aから尿が赤いなどと聞いたことから、D総合病院で受診する
ことを強く勧めました。そして、Aが、D総合病院で検査を受けたところ、A
は既に末期の肝臓癌であることが判明し、すぐに入院しましたが、入院した当
日に大量出血により死亡しました。そのため私は、知り合いの医者に、C医師
が適切な検査をして治療していれば、Aは助かったのではないかと尋ねたとこ
ろ、癌の進行からしてC医師が適切な診断をしていてもAは助からなかった可
能性が高いと言われました。このような場合に、C医師に損害賠償請求するこ
とはできないのでしょうか。
□□ 弁護士の回答 □□
○ 診断ミス
今回のようなケースの場合、診察時の症状等からしてC医師の診断がミスであ
ったかどうか、すなわち過失があったかどうかがまず問題となります。
診断時のAの症状、検査結果等を前提に、診断当時の医療水準に照らしても肝
臓癌と診断することが難しかった場合には、C医師には、過失が認められませ
んので、損害賠償請求することはできません。
他方、診断当時の医療水準に照らして、肝臓癌と診断することが可能であった
場合には、C医師は診断ミスをしたことになり、過失が認められます。
○ 因果関係
とはいえ、診断ミスがあったからといって、直ちに、逸失利益等の損害賠償請
求が認められるわけではありません。
過失が認められると、次に、診断ミスとAの死という結果との間に因果関係が
認められるかどうかが問題になります。
因果関係ありと認められるためには、「医師が注意義務を尽くして診療行為を
行っていたならば患者がその死亡の時点において生存していたであろうことを
是認しうることの高度の蓋然性」が認められることが必要です(参考:最判平
成11年2月25日)。
この因果関係が認められれば、死亡による慰謝料や逸失利益を損害としてその
賠償が請求できます。
今回のケースでは、適切な治療をしていてもAが助かった可能性は低いという
ことですから、この因果関係が認められない可能性が高いです。
○ 期待権侵害
では、今回のケースのように因果関係が認められないと損害賠償請求は一切認
められないのでしょうか。
いいえ、そんなことはありません。因果関係が認められなかった場合でも、期
待権の侵害を理由として、損害賠償請求が認められます。
期待権とは、いずれ死を免れないことが判っていたとしても、その生命の維持
又は延命に向けて真摯な治療を求める患者の法的に保護されるべき利益です。
期待権が侵害された場合には、精神的損害による慰謝料の請求が可能です。今
回のケースでも、期待権侵害を理由とした慰謝料請求が可能でしょう。
もっとも、一般的に上記因果関係が認められた場合の賠償額と比較すると、期
待権侵害により認められる賠償額は格段に低いのが実情です。
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