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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2008年5月7日
第122号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第122回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「ネットに私の悪口などが書かれているのです!」その1
先日、彼氏と別れたのですが、その後、知らない人から変な電話が毎日のよう
にかかってくるようになりました。不思議に思って電話をかけてきた人の一人
に「何で私の電話番号知っているんですか?」って聞いたら、「ネットの掲示
板に書き込んでいたじゃん」と言われました。私自身そんな書き込みをしたこ
とないので不思議に思って指摘されたサイトを確認してみると、私の悪口や電
話番号などの個人情報が載せられていました。何とかなりませんか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ インターネットの普及による問題
インターネットの普及により、Aさんのような名誉毀損、プライバシー権侵害
の問題や安易な著作権侵害、商標権侵害などが頻繁に起こるようになってきま
した。
一方で、発信者にとってはインターネットへの書込みなどの表現行為は、表現
の自由という憲法上の重要な権利の行使です。
このような状況の中、プロバイダや掲示板管理者は、被害者からは「記事を削
除しろ」と言われ、発信者からは「表現の自由があるから削除するのはおかし
い」と言われ板ばさみ状態になっていました。
そこで、これらを調整してプロバイダの責任を明確化したのが、プロバイダ責
任制限法です。
○ プロバイダ・掲示板管理者に対する削除要求
(1) 利用規約に基づく削除
まず、各サイトの利用規約に他人の権利を侵害する疑いのある情報をサイト運
営者が強制的に削除することがある旨の記載がある場合には、その削除権の行
使を働きかけるという手段があります。しかし、これは、規約の解釈を含め削
除権を発動するかどうかについても、プロバイダ・掲示板管理者の自由な判断
によるため実効性に乏しい場合があります。もっとも、権利侵害が微妙な事案
ではこの方法に頼らざるを得ません。
(2) プロバイダ責任制限法による削除
次に、そのような規定がない場合もしくは、プロバイダが利用規約に基づく削
除に応じない場合には、プロバイダ責任制限法3条を根拠に損害賠償請求権を
行使するということを理由に削除を働きかけることが考えられます。すなわち、
プロバイダ責任制限法3条は、直接にはプロバイダが責任を負う場合を限定し
た規定なのですが、その反対解釈として、権利が侵害されておりプロバイダが
送信を防止(削除)できるのにしなかった場合には、プロバイダにも責任追及
ができます。したがって、責任追及されたくないプロバイダとしては事実上削
除に応ずることが考えられるのです。
○ どこの会社に削除依頼すればいいの?
サイト内に運営会社が明記してあればいいのですが、そのような場合とは限り
ません。そのようなときには、「WHOIS」というサイトでドメイン保有者
を明らかにする方法があります。
○ まずは、削除要求をしてみましょう
以上の通りですので、Aさんとしては、プロバイダ・掲示板運営会社を探し出
し削除依頼の書面を送れば、今回のような明らかに名誉やプライバシー権が侵
害されている場合には削除してもらえることが期待できるでしょう。
もし、Aさんとしては、削除だけでは納得がいかず、加害者を見つけて損害賠
償請求をしたいというのであれば、その方法については次回ご説明いたします。
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