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裁判所では名誉毀損しても良いの?

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▽ 2008年04月30日号 裁判所では名誉毀損しても良いの?
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           2008年4月30日
             第121号
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□□ 相談内容 □□

「裁判所では名誉毀損しても良いの?」
 
現在、訴訟をやっているんですが、相手方が、準備書面や陳述書で私のことを
ケチョンケチョンに言っています。これって、裁判所の外だと名誉毀損とかプ
ライバシー権侵害になりますよね。名誉毀損やプライバシー権侵害で損害賠償
請求はできないのですか?裁判所では何でもアリですか?

□□ 弁護士の回答 □□

○  名誉毀損・プライバシー権侵害

公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪に問われます。
また、名誉毀損は不法行為として損害賠償の対象にもなります。知られたくな
い私生活上の事実を公にすることは、プライバシー権侵害として損害賠償の対
象になります。

ところが、裁判では、相手方のことをいかにもひどい人間のように書いた準備
書面や陳述書を目にすることがあります。やむを得ず、相手方の知られたくな
い私生活上の事実を書いてしまうこともあります。

これは名誉毀損やプライバシー権侵害にならないのでしょうか?

○  訴訟上の名誉毀損について

裁判においては、感情の対立が激しくなるのが通常ですし、もし準備書面など
に名誉毀損的な記載があっても、相手方はすぐに準備書面などで反論すること
ができます。また、その部分について裁判所が判断することで、毀損された名
誉を回復することができます。ですので、訴訟上主張する必要のない事実を主
張し、相手方等の名誉を損なう行為に及んだなど、正当な訴訟活動として許容
される範囲を逸脱していると評価できる場合に限り、不法行為として損害賠償
の対象となると判断した裁判例があります。

○  訴訟上のプライバシー権侵害について

訴訟においては、当事者が自由に主張し、証拠を提出することが適正な裁判の
実現に不可欠です。そこで、陳述書の提出が不法行為として損害賠償の対象と
なる場合は、訴訟の争点、審理経過に照らして訴訟と関連性がない場合、ある
いは関連性は否定されないにせよ、陳述書により侵害される原告の被侵害利益
の内容等も併せ考慮したとき、その提出が相当性を欠く場合と認められる場合
等に限られると判断した裁判例があります。

○  結論

このように、名誉毀損・プライバシー権侵害ともに、訴訟と関係があって、記
載があまりにもひどいとまでは言えない場合は、損害賠償の対象とはならない
可能性が高いです。

ですので、準備書面や陳述書で、訴訟と全く無関係な事実を公表されたり、よ
っぽどひどい記載をされたという場合でない限り、相談者が相手方に対して損
害賠償請求することは難しいでしょう。



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