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マルチ商法って合法なの?

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▽ 2008年04月23日号 マルチ商法って合法なの?
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           2008年4月23日
             第120号
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□□ 相談内容 □□

「マルチ商法って合法なの?」

友人から、ある会の会員になることを誘われました。その会は、入会金を払っ
て入会すれば、家財が安く買えてその家財を定価で他人に売ることができ、し
かも、会員を増やせば、その分、お金が貰えるというマルチ商法でした。友人
に聞いたところ、「マルチ商法なんて失礼ね。仮にマルチ商法だとしても、ね
ずみ講と違って犯罪じゃないんだから、大丈夫よ。」とのことです。私がこの
会に参加することに法律上の問題はないのでしょうか。

□□ 弁護士の回答 □□

○  無限連鎖講って何?

いわゆるねずみ講は、無限連鎖講の防止に関する法律という法律で禁止されて
います。同法に反してねずみ講をつくった場合及び、ねずみ講に勧誘した場合
には罰則があり、これらの行為は犯罪です(同法5条、7条)。

同法で禁止されているねずみ講は「無限連鎖講」と言い、「金品(財産権を表
彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者
が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに
連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段
階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自
己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領するこ
とを内容とする金品の配当組織」と規定されています(同法2条)。

上記の定義は分かりづらいものですが、人が無限に増えていく仕組みに金品の
配当をからませれば、ねずみ講にあたると理解しておけば大丈夫です。ねずみ
講とマルチ商法の違いは、前者は金品の配当のみであり、後者は法で規定され
ている取引の形をとるという違いがあります。

ご相談の取引は、金品の配当ではなく安く買った家財を定価で他人に売るとい
う取引の形をとっているので、「無限連鎖講」ではありません。もっとも、以
下に述べるように、「連鎖販売取引」にあたるか否か問題となります。

○  連鎖販売取引って何?

一方、いわゆるマルチ商法は、特定商取引に関する法律という法律に規定され
ている「連鎖販売取引」にあたります(同法33条)。「連鎖販売取引」とは、
「物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下同じ。)の販
売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む
。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章において「商品」と
いう。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以
下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下
同じ。)若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供(その役務と同
一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくはその役務の提
供のあつせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売若しくは販売
のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせ
んをする他の者が提供する取引料その他の経済産業省令で定める要件に該当す
る利益の全部又は一部をいう。以下この章において同じ。)を収受し得ること
をもつて誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価
の支払又は取引料の提供をいう。以下この章において同じ。)を伴うその商品
の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあ
つせんに係る取引」と規定されています(同法33条1項)。

上記の定義はわかりづらいですが、ポイントは3点あり、(1)特定の取引(
再販売、受託販売、販売あっせん、同種役務の提供又はあっせん)について、
(2)特定の利益を得ることができると勧誘し、(3)勧誘に伴い特定負担を
する取引が、上記の「連鎖販売取引」にあたります。

ご相談の取引は、(1)安く買った家財を定価で他人に売るという再販売にあ
たり、(2)友人は、会員を増やせば、その分、お金が貰えるとして特定の利
益が得ることができると勧誘し、(3)入会金を払って入会するという特定負
担をする取引であるから、「連鎖販売取引」にあたります。

○  連鎖販売取引は合法なの?

特定商取引に関する法律では、無限連鎖講の防止に関する法律と異なり、「連
鎖販売取引」又はその勧誘自体を禁止しておらず、これらの行為それ自体は犯
罪にはあたりません。

もっとも、「連鎖販売取引」については、不実の告知及び威迫、困惑行為の禁
止(同法34条)、誇大広告の禁止(同法36条)、契約締結前後の書面交付
(同法37条)等が定められており、これらの規定に反した場合、処罰される
ことになります(同法70条乃至72条)。

したがって、「連鎖販売取引」つまり、マルチ商法それ自体は合法であります
が、上記の規定に反した場合、それが犯罪にあたりますので、このような行為
には関らないでおいたほうが無難です。また、金銭がからむマルチ商法によっ
て友情が壊れることは多々あるので、上記の事項を友人に説明して、友人も当
該会から脱退させるように説得しましょう。



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