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交通事故の保険金がすぐに支払ってもらえるのか不安!

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▽ 2008年04月16日号 交通事故の保険金がすぐに支払ってもらえるのか不安!
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           2008年4月16日
             第119号
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□□ 相談内容 □□

「交通事故の保険金がすぐに支払ってもらえるのか不安!」

先日、バイクで運転中に交通事故に遭い、足の骨を折るなどして入院しました。
しかし、相手方当事者は、こちらにも多くの過失があると言っていて、今後の
示談交渉も長引くのではないかと不安です。貯金も少ないので、保険金をすぐ
に支払ってもらえるか心配です。

□□ 弁護士の回答 □□

○  仮払金とは?

交通事故に遭うと、治療費等がかかるだけではなく、仕事を休む必要があるな
ど経済的に不安を感じるところです。しかし、示談の交渉や、裁判の手続が終
了してから、保険会社による損害賠償金の支払を受けるのでは、時間がかかっ
てしまいます。

そのため、法律には、責任の所在や損害額の有無が最終的に確定していなくて
も、被害者は、加害者の加入する自賠責保険会社に対して、一定の仮払金を支
払うよう請求できると定められています(自賠法17条)。仮払金の金額は、
障害の程度に応じて5万円、20万円、40万円と決められます(自賠法施行
令5条)。

今回のようなケースでも、治療費等の一定額を保険会社に仮払金として支払う
よう請求できるでしょう。

○  内払金とは?

法律による仮払金としてではありませんが、実務上、保険会社から一定の金額
が内払金として支払われることもあります。

自賠責保険の支払限度額は、傷害による損害については120万円となってい
ます(自賠法施行令2条)。

今回のケースも、治療費等を傷害による損害として、120万円を限度に自賠
責保険会社から支払を受けられる可能性があります。

120万円を超える部分については、任意保険会社に請求することになります。

なお、後に示談等によって損害賠償額が確定したときには、保険会社から支払
われる賠償金から、既払の仮払金・内払金の額が控除されます。

○  加害者が自賠責保険(共済)に未加入のときは?

乗用自動車について、法律上、自賠責保険(共済)に加入する義務があるので
すが、もし加害車両が自賠責保険等に未加入であった場合には、自賠責保険に
よる支払いを受けることはできません。

しかし、そのようなときにも、政府保障事業によって、自賠責と同額程度の支
払いを受けられることもあります。

ただし、社会保険等の給付が受けられるときには、政府保障事業による支払い
を受けられないなど、自賠責保険の場合とは制度上異なる点があるので、注意
が必要です。



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