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船が難破しちゃったけど板は1枚。どうしよう…

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▽ 2008年04月02日号 船が難破しちゃったけど板は1枚。どうしよう…
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           2008年4月2日
             第117号
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□□ 相談内容 □□

「船が難破しちゃったけど板は1枚。どうしよう…」

助けて下さい!乗っていた船が氷山にぶつかって船が難破しました。大勢の人
が海に投げ出されています。私は、何とか一枚の板を発見して、しがみついて
いるため、溺れずにすんでいます。そんなとき、一人の男性が私の板にしがみ
つこうと近寄ってきました。しかし、その板は1人分の重さしか支えることは
できません。私が、この男性を突き飛ばして溺死させてしまった場合、私は殺
人罪に問われるのでしょうか。

□□ 弁護士の回答 □□

○  カルネアデスの板

今回の相談内容は、紀元前2世紀頃のギリシャの哲学者カルネアデスが弟子た
ちに尋ねたとされる「カルネアデスの板」という話を題材にしています。弟子
たちの返答に対して、カルネアデスは、「我が身を殺して他人を助けることは
愚である」と諭したと伝えられています。

ギリシャ時代の話はこれぐらいにして、現代刑法ではどうなるでしょうか。

○  緊急避難

今回の相談内容を法的にみると、相談者は殺人罪に問われるのか、それとも緊
急避難行為として罪を問うことはできないかという刑法上の問題になります。

緊急避難とは、自己又は他人の生命・身体・自由・財産等に対する危難が現に
存在し、又は間近に押し迫っているという緊急状況の下において、危難を避け
るため、やむを得ずにした行為であって、他にその危難を避ける方法がなく、
またその行為から生じた害悪が行為によって避けようとした害悪の程度を超え
なかった場合をいいます。

この緊急避難にあたる場合には、処罰されません(刑法37条1項本文)。

○  緊急避難と正当防衛

ここで、よく耳にする正当防衛と緊急避難の相違について、説明したいと思い
ます。

緊急避難と正当防衛は、危機に瀕している法益(法律上保護される利益)を救
うために特に許された行為であるという点において、共通した性格を有してい
ます。しかし、正当防衛が違法な侵害者に対し反撃するという「正対不正」の
関係であるのに対し、緊急避難は、現在の危難を避けるために、元来この危難
の発生原因とは無関係である第三者の法益をやむなく侵害する行為であって、
いわば「正対正」の関係にある点が異なります。

○  緊急避難の要件

さて、今回の相談内容の場合、緊急避難は成立するでしょうか。

緊急避難が成立するための要件は、4つです。

(1)現在の危難 ⇒「現在」−危難が現在し、又は間近に押し迫ったこと
          「危難」−法益に対する侵害又は侵害の危険のある状態
(2)避難の意思 ⇒ 現在の危難を意識しつつこれを避けようとする単純な
           心理状態
(3)補充の原則 ⇒ 危難を避けるために、当該避難行為を行う以外には他
           に方法がなかったこと
(4)法益権衡の原則 ⇒ 価値の大きい法益を救うために価値の小さい法益
             を害すること、価値の等しい一方の法益を救うた
             めに他方の法益を害することは許されるが、価値
             の小さい法益を救うために価値の大きい法益を害
             することは許されないとする原則

今回の相談内容の場合、男性が近づいてきて板につかまれば自分も溺れてしま
うので(1)現在の危難ありです。また、溺死したくないという意思は(2)
避難の意思にあたります。さらに、守ろうとする相談者の生命と侵害対象であ
る近づいた男性の生命は等価値ですし、大海原で板1枚ともなれば自分の生命
を守るためには他の方法はないといえるでしょう(3)、(4)。

そうしますと、相談者が男性を突き飛ばして溺死させたとしても、この行為は
緊急避難にあたるため、相談者が殺人罪に問われることはありません。



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