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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2008年3月12日
第114号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第114回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「遺言でできることって意外にたくさんある?」
私は、現在65歳で定年を迎え、少しずつ先のことを意識するようになりまし
た。そして、同年代の仲間と話をしていると最近「遺言」のことがよく話題に
上がります。私は、65歳まで一生懸命働いてきましたが、財産というほどの
ものは特にありません。それでも周りの仲間からは遺言書は残しておいたほう
がいいと言われます。面倒くさい気がしますが、本当に遺言書って残したほう
がいいのでしょうか?遺言を残すことで何ができるのですか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 遺言でこんなこともできる!?
遺言といえば、「○○に△△の土地をあげます」などといった話を思い浮かべ
る方が多いと思います。しかし、遺言ではこのような内容に限らず、故人の最
後の意思を尊重するためにいろいろなことができます。
例えば、生前認知していなかった子どもに対して、遺言で認知したり、子ども
が未成年の場合は、未成年後見人(親権者のようなものです)を指定したりす
ることができます。
また、遺言では、法定相続人以外の者へ遺産をあげることもできますし、法定
相続分は変更せずに遺産分割の方法の指定(例えば、子どもはみんなかわいい
が家業を継いだ長男に店の土地・建物はあげたいなどのときに有効です。)を
することもできます。
さらに、逆に自分に対して生前ひどい扱いをしてきた法定相続人を相続人から
廃除するとの遺言もできます。
このように、遺言では、意外にもたくさんのことができるのです。
○ 遺言に条件?
ところで、自分が死んだ後、愛妻がきちんと生活していけるのか心配だという
方は、「妻の面倒を見ることを条件に長男にA土地を譲る」という遺言書を残
すもできます。
例えば、妻と長男とが血のつながりがなく長男が本当に面倒を見てくれるか心
配なときなどにこのような条件を入れると有効です。この遺言では、長男が妻
の面倒を見なかったときには直ちに遺言の効果がなくなるわけではないですが、
別の相続人は遺言の取り消し請求することができます。
○ 遺言とは異なる遺訓
例えば、「葬儀は南米のノリで派手にやってくれ!」なんていう遺言は有効か
なんてたまに聞かれますが、これはどうなのでしょう?
このようなものは遺言とは異なり「遺訓」といい、法律的な効力はありません。
ですので、裁判所で強制的にそれを実現させることはできませんが、相続人が
事実上故人の意思を尊重することは十分考えられるので、このような内容を記
載してみてもいいかもしれません。
○ 遺言を積極的に残しましょう!!
以上の通り、遺言を残しておけば、ご自分の最後の意思が尊重されますし、紛
争も未然に防げます。
遺書みたいでイメージが悪いなんていわずに、皆さん積極的に遺言を残しまし
ょう!!
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