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2008年3月5日
第113号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第113回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「急に会社からリストラされてしまいました。。。」
先日、急に社長に呼び出され、何かと思えば、不況によるリストラだそうです。
たしかに、不景気で、会社の経営は良くはありませんでしたが、今まで希望退
職を募ったこともないし、社長は外車を乗り回しています。わたしだけリスト
ラされるのは納得いきません。どうにかならないものですか(涙)。
□□ 弁護士の回答 □□
○ リストラとは?
法律上、「リストラ」という言葉はありません。リストラとは、リストラクチャ
リングのことで、和訳すれば、「組織の再構築」との意味合いですが、通常は、
経営再建のための整理解雇を意味します。ですから、リストラを法律上の言葉
に置き換えれば、整理解雇だと思っておいて良いでしょう。
ご相談のケースでも、「不況によるリストラ」とのことですので、依頼者は、整
理解雇をされたということになります。
○ 整理解雇の要件
ところで、会社は好き勝手に従業員を整理解雇することができるわけではあり
ません。会社による整理解雇が有効かどうかは、以下の4つの事項で判断され
ます。
まず、人員整理の必要性があることです。つまり、不況、経営不振などにより、
人員削減措置の実施が、経営上の十分な必要性に基づいていること、またはや
むをえない措置と認められることが必要です。
次に、整理解雇を回避するために相当な措置を講ずる努力です。配転、出向、
希望退職の募集など、整理解雇を回避するための他の方法を行わないで、いき
なり整理解雇をすることはできません。
さらに、非解雇者選定基準の妥当性です。つまり、会社は、誰を解雇するかに
ついて、客観的で合理的な基準を設定し、その基準に基づいて公正に判断しな
ければなりません。
最後に、手続きの妥当性です。会社は、労働組合や労働者に対して、整理解雇
の必要性とその時期・規模・方法について、納得を得るために説明して、労働
組合や労働者と協議しなければなりません。
○ 最近の裁判例
以前は、これらの4つの事項の全部を満たさなければ、整理解雇は無効だと考
えられてきました。しかし、最近は、会社によるリストラの必要性を重く見て
か、これらの4つの事項をすべて満たさなくても、柔軟に、解雇が有効と判断
する裁判例が出てきました。
とはいえ、これらの4つの事項が、整理解雇が有効かどうかを判断する重要ポ
イントであることには変わりありません。
○ 相談者の場合
今回のご相談者の場合、会社の経営がうまく行っていないとしても、社長は外
車を乗り回しているということですし、希望退職も募っていません。会社とし
ては、まず、社長を始めとする会社役員の報酬を減額したり、希望退職を募る
などの努力をしなければなりません。これらを行っていない段階で、急に整理
解雇というのでは、いくら最近の裁判例が柔軟な整理解雇を認めているとして
も、このような解雇は無効でしょう。
したがって、依頼者は、引き続き、会社で働き続けることができます。
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