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借金が返せない。だけど家は残したい…

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▽ 2008年02月27日号 借金が返せない。だけど家は残したい…
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          2008年2月27日
             第112号

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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第112回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□

「借金が返せない。だけど家は残したい…」(個人再生)

現在、消費者金融数社、住宅ローン、カードショッピングで借入れが数百万円
にも上ります。一方で、給料も下がってしまったため、もう返済することがで
きません。だけど、家族のためにも、どうしても家を手放したくないんです。
どうにかならないでしょうか。

□□ 弁護士の回答 □□ 

○  自己破産と個人再生

借金を解決する方法には大きく分けて、(1)任意整理・和解、(2)個人再
生手続、(3)破産・免責手続、の3つがあります。今回の相談では、支払い
を続けるのは困難ということですが、まずは(1)任意整理・和解、により解
決が可能かどうかを検討しましょう。貸金業者の中には、金利の高い業者があ
り、払いすぎになっている利息の分だけ元本が減ることがあります。また、任
意整理・和解による解決の場合、今後の利息をカットしてもらえる場合もあり
ますから、これにより支払いが軽くなって、返済可能になる場合があります。

しかし、それでも返済が困難な場合には、(2)個人再生手続、もしくは(3
)破産・免責手続を検討することになります。

では、どちらの手続を選択するべきでしょうか。
自己破産の場合には、不動産や自動車など交換価値の高い動産などの資産は、
清算されることになるので、引き続き所有することはできません。また、警備
員、税理士、保険外務員など一定の職業に就いている場合には、破産手続が終
了するまでの間、その資格に基づく仕事ができなくなります。

今回のご相談は、家を残したいとのことなので、個人再生手続を検討するのが
良いでしょう。

なお、自己破産については、バックナンバーの2006年7月5日号をご覧く
ださい( http://www.bengo4.com/mm/20060705.html )。

○  個人再生手続(一般的な個人再生手続)

個人再生手続とは、自己破産のように、資産を清算することなく、債務者の将
来の収入の中から原則として3年間の分割弁済を行い、残債務については免除
を受けさせるというものです。

ここで、気になるのが3年間での分割弁済額です。
民事再生法では、最低弁済基準額というものが定められています。目安として
は、100万円以上で債務合計額の20パーセント(収入により若干変動しま
す)ぐらいと考えてください。詳細については、弁護士にお尋ねください。

では、どのような人がこの手続を利用できるのでしょうか。
個人再生手続では、借金総額が5000万円以下で、安定した収入のある人が
利用できます。

○  住宅ローンが残っている(住宅資金特別条項付)

今回の相談のように、住宅ローンを支払い中の家が残っている場合に登場する
のが住宅資金特別条項です。

仮に、住宅資金特別条項を利用しなかった場合には、住宅資金貸付債権者によ
る抵当権の実行を止めることができませんので、家を手放すことになってしま
います。

そこで、この住宅資金特別条項を利用すれば、家を手放さなくて済みます。こ
の場合、住宅ローンは、減額せずにそのまま返済し(要件を満たせば延長も可
能)、残りの債務を上記一般的な個人再生同様に原則3年間で弁済することに
なります。

ただ、住宅ローン以外の借入(例えば、消費者金融)による抵当権が設定され
ている場合や住宅ローンの保証会社が債務者に代わって住宅ローンを支払って
から6ヶ月を経過している場合等は、住宅資金特別条項が利用できません。住
宅資金特別条項の利用の可否について、詳しくは弁護士にお尋ねください。


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