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飲食店でカバンを紛失しました!

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▽ 2008年02月20日号 飲食店でカバンを紛失しました!
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          2008年2月20日
             第111号

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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第111回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□

「飲食店でカバンを紛失しました!」

久しぶりに会う友人と食事をするために、会社帰りに駅の近くにある料理店に
行きました。店内に入ると店員さんがカバンなどの荷物を預かってくれました。
友人とは話が弾み、食事もそれなりに美味しかったのですが、帰る際に荷物を
受取ろうとすると、カバンがないのです。店員が間違えて他の客に渡してしま
ったに違いありません。カバンはどこにでもあるようなものですが、使いやす
くて気に入っていたので、お店の人には弁償をしてもらいたいのですが、お店
の人は、紛失しても責任を負わないという張り紙があるなどといって、弁償し
てくれません。こんな店には、もう二度と行きたくありません。

□□ 弁護士の回答 □□ 

○  ジョウオクエイギョウシャ?

ホテル、レストラン、映画館、ボーリング場などのような、多くの客に来ても
らい、施設を利用してもらって営業をしている業者のことを、商法では場屋営
業者(ジョウオクエイギョウシャ)といいます。今回の飲食店も、この場屋営
業者ということになります。

場屋営業者は、客から物を預かったときには、法律上、特に重い責任を負うこ
とになっています。

例えば、法律では、場屋営業者が預かった物を紛失した場合には、不可抗力に
よって生じた場合でない限り、損害賠償義務を負うと書いてあります(商法5
94条1項)。この不可抗力とは、当該事業の外部から発生した出来事で、通
常必要とみられる予防方法を尽くしても防止できないようなことを指すと言わ
れています。

また、場屋営業者が客から物を預かっていない場合であっても、客が施設内に
持ち込んだ物が紛失した場合に、店員の不注意によって紛失したようなときに
は、損害賠償責任を負います(商法594条2項)。

店内の張り紙などによって、客の携帯品の紛失について一切責任を負わないと
一方的な断り書きをしていたとしても、このような責任を免れることはできな
いことになっています(商法594条3項)。

今回のケースでは、店員に預けていたカバンを、店員の不注意でなくなってし
まったようで、特に不可抗力も見あたりません。お店には、法律上も、弁償す
る義務があるでしょう。張り紙も無効です。

○  高価な物は、ただ預けるだけではいけない。

ちなみに、宝石などの高価な物が入ったカバンの場合、何も言わずにカバンを
店員に預けるだけでは、店に軽過失がある程度なら、宝石について店は損害賠
償義務を負わなくてよいことになる可能性があります。

法律では、高価な物をお店に預けるときには、高価な物であることが分かるよ
うに、その種類や価格などを知らせておかなければ、お店は損害賠償責任を負
わなくてもよいと書いてあるためです(商法595条)。お店も高価なものと
分かっていなければ、特別に金庫に入れておく等、それなりの対応ができない
のに、法律上重い責任だけ負わせるわけにはいかないためです。

なので、高価な物を普段から(?)持ち歩いている人で、心配な人は、それを
お店の人に預けるときに、高価な物だと分かるよう種類と価格を言っておくと
よいでしょう。

他の人に嫌味に聞こえないよう、注意する必要があるかもしれませんが・・・。

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