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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2008年2月13日
第110号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第110回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「会社が資本金1円でも作れるようになったってホント?」
私(Aさん)は、絶対成功するであろう良いアイディアを思いついたので、ネ
ットベンチャー企業を立ち上げたいと考えているのですが、資本金って一体い
くら必要なのでしょうか?会社を作るためにがんばって100万円ほど貯めた
のですがこれで会社は作れますか?できれば、他の人がこのアイディアを思い
つく前に起業したいと思っています。
□□ 弁護士の回答 □□
○ 1円会社の設立?!
従来、株式会社の設立には1000万円、有限会社の設立には300万円(最
低資本金)以上の出資が必要とされていました。しかし、近年、インターネッ
トビジネスなど、資本が多くなくても成り立つビジネスが増えており、最低資
本金制度が会社設立にあたっての障害となっていました。そこで、会社法の施
行に伴い、より容易に株式会社の設立が出来るようにするため、この出資額規
制は撤廃されました。
ですので、出資金1円で会社を作ることも可能です。
なお、会社法の施行に伴って有限会社はなくなり株式会社に統一されました。
従来は、主に債権者保護の見地から最低資本金制度が必要であると考えられて
いたのですが、それに対して、債権者保護のためには、設立時に出資すべき額
である最低資本金の大小よりも、(1)会社の財産状況が適切に開示されるこ
と、(2)会社に適切に財産が保留されることが重要であるとの指摘がありま
した。そこで、会社法では、会社の財産状況の適切な開示のための制度が明文
化されたり、不当な財産流出を防止するための財源規制・配当規制がおかれた
りして債権者保護を図ることし、設立時の最低資本金の規制はなくなったので
す。
Aさんのようにお金はないが良いアイディアを持った人が会社の設立にチャレ
ンジしやすくすることで市場が活性化することも期待されているようです。
ただし、資本金制度が撤廃されたといっても、定款についての公証人の認証手
数料、公証人が保存する定款原本についての印紙税、設立の登記をする際の登
録免許税は必要ですので会社を設立するためには約24万円程度の費用は必要
です。
○ 会社の設立手続も簡易に
出資額規制の撤廃以外にも、設立手続の簡略化、合理化の観点から、(1)発
起設立(発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける設立)の場合における払
込金保管証明制度の撤廃、(2)検査役の調査を要しない現物出資・財産引き
受けの範囲の拡大等の見直しがなされ手続き的にも設立がしやすくなりました。
○ ビジネスチャンスの拡大
このように、豊富なアイディアを持ったAさんのような人にとって、会社の設
立が身近になりました。みなさんもアイディアと根性でジャパニーズドリーム
をつかめるようがんばってください!!
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