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2008年2月6日
第109号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第109回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「離婚した場合、戸籍の記載はどうなるの?」
先日、2年間の夫婦生活に終止符を打ち、妻と離婚しました。私たちの間には
1歳になる子供がいますが、親権は元妻が行使することになりました。戸籍の
筆頭者は私だったのですが、この場合、元妻と子供の戸籍はどうなるのでしょ
うか。それから、現在、結婚を考えている女性がいます。私の戸籍を見たら、
過去の離婚についても知られてしまうのでしょうか。もし、知られないように
する方法があるのならば、それも教えてください。
□□ 弁護士の回答 □□
○ そもそも戸籍とは?
戸籍については、一見知っているようで、実はあまりよく知らない、という方
も多いと思います。
戸籍は、1つの夫婦及びこれと氏を同じくする子供ごとに作られています。同
じ氏の者しか同じ戸籍に入れないことは、ご存知の方も多いと思いますが、世
代については、原則的に2代までで、3代以上離れた者は、同じ戸籍には入れ
ないということは、知らない方もいるのではないでしょうか。たとえ、祖父母
と孫が同じ氏であっても、同じ戸籍には入れないのです。もちろん、祖父母と
孫が養子縁組をしたような場合は除かれます。
婚姻の届出をした場合には、原則として、夫婦について新しい戸籍が作られま
す。婚姻時に、妻が夫の氏を選択したときは、筆頭者が夫となる戸籍が作られ
ます。結婚後、夫婦間に子供が生まれると、子供は、父母の氏を称し、筆頭者
が夫である戸籍に入ります。
○ 離婚後の戸籍
離婚した場合、元妻は、あなたが筆頭者である戸籍から抜けます。元妻は、結
婚前の戸籍に戻ることもできますし、新たに戸籍を作ることもできます。しか
し、あなたのお子さんは、あなたが筆頭者である戸籍に在籍したままです。
元妻が親権者となったのですから、子供についても、あなたが筆頭者である戸
籍から、元妻の戸籍に移りそうなものですが、手続をしないと変わらないので
す。手続としては「子の氏の変更許可の申立て」を家庭裁判所にして許可を得
た後、元妻が新しく作った戸籍への入籍届をすることになります。
ちなみに、この場合、仮にあなたの氏が「鈴木さん」で、元妻の結婚前の氏も
「鈴木さん」であった場合、元妻と子供の氏は同じなので、上記の申立ては不
要なのでしょうか。答えは否です。そのような場合でも、夫の氏の「鈴木さん」
と元妻の結婚前の氏の「鈴木さん」とは、民法上は別ものと考えられ、氏を変
更する場合にあたります。
○ 戸籍の記載を消す方法
あなたが筆頭者である戸籍から、元妻と子供が抜けた場合、あなたの戸籍には、
元妻と離婚したこと、離婚したことにより元妻が戸籍から抜けたこと等が記載
され、元妻や子供の名前が記載してある欄にバツ印がつくことになります。
あなたが、再婚しようと考えている場合に、離婚歴を伏せたとしても、再婚後、
新しい妻があなたの戸籍を見る機会がないとも限りません。そのような場合、
あなたとしては、離婚後に本籍を移すことで、離婚歴を戸籍上消すことができ
ます。本籍を移した場合、元妻と離婚したこと、離婚したことによって元妻が
戸籍から抜けたこと、元妻や子供の名前が記載してある欄のバツ印も新しい戸
籍には記載されません。
ただし、2点ほど注意点があります。1点目は、本籍を今の本籍地と違う市町
村に移す必要があります。同じ市町村内だと、本籍欄だけが訂正されるようで
す。もう1点は、離婚歴はあくまで、現在の戸籍に載らないだけです。戸籍に
ついては、さかのぼって入手することができますので、あなたの戸籍をたどれ
ば、離婚歴は出てきてしまいます。
再婚するときは、後々のトラブルを防ぐためにも、事前にきちんと話しておい
た方がよいでしょうね。
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