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2008年1月30日
第108号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第108回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「飲酒運転の車に同乗した人も逮捕されるの?」
近頃、飲酒運転に関する事件が注目をあびており、裁判もたくさん起こされて
います。飲酒運転に関する話の中で、法律が改正されて、飲酒運転をした人だ
けではなくて、飲酒運転の車に同乗した人まで逮捕されるという話があったの
ですが、これって本当のことでしょうか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 飲酒運転は絶対に許されない!
最近、飲酒運転のニュースが話題になることが多いですね。危険運転致死傷罪
が適用されるかどうかが問題となり、同罪の適用が否定された元福岡市職員に
よる3児死亡事故なども、記憶に新しいと思います。
危険運転致死傷罪は、飲酒運転に関する交通事故が発端となって、新しく刑法
に制定されました。このように、近年は、飲酒運転に関する世間の目は厳しい
ものとなっており、飲酒運転に関する罪も段々と重罰化されてきています。
飲酒運転を行うことは、何ら言い訳ができないばかりか、被害者はもちろん、
運転者自身やその家族も巻き込む危険な行為であって、絶対に許されるもので
はありません。
○ 飲酒運転の車に同乗しても罪になる?!
このように、飲酒運転に関する罪は、重罰化の傾向があります。平成19年に
は道路交通法が改正され、飲酒運転だけではなく、呼気検査の拒否も罪が重く
なりました。さらに、飲酒運転の車に同乗することも罪となりました。
運転者が酒酔い運転をした場合で、同乗者が、運転者が酒酔い状態であること
を認識している場合には、同乗者には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰
金が課されます。また、それ以外の場合(運転者が上記以外の酒酔い運転をし
た場合及び酒気帯び運転をした場合です)には、同乗者には、2年以下の懲役
又は30万円以下の罰金が課されます。なお、酒気帯び運転とは、呼気1リッ
トル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上ある場合をいいます。
○ 他にどのような行為も罪になったの?
飲酒運転の車に同乗することだけではなく、酒を飲んでいる人に車を貸して、
その人が飲酒運転をした場合には、車を貸した人も、罪となります(運転者が
酒酔い運転をした場合には、車を貸した人は5年以下の懲役又は100万円以
下の罰金が、酒気帯び運転をした場合には、3年以下の懲役又は50万円以下
の罰金が課されます)。
また、車で食事にきた人に酒をだして、その人が飲酒運転をした場合には、酒
をだした店も、罪となります(運転者が酒酔い運転をした場合には、酒をだし
た店は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が、酒気帯び運転をした場合に
は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます)。
以上に述べたように、飲酒運転自体が重い罪であるだけでなく、飲酒運転に関
与することも犯罪となりましたので、酒を飲んだら車を運転しないというだけ
ではなく、飲酒運転しそうな人には、車を貸したり、酒を飲ませたりしないよ
うに心がけて下さい。
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