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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2008年1月23日
第107号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第107回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「賠償金から労災保険で受取った分を差し引かれた!」
先日、交通事故に遭い、足の骨を折る大怪我をしました。加害者である相手か
ら賠償金額が提示されましたが、労災保険から受取った保険金を差し引いた金
額でした。「事故により得た利益は、相殺させてもらう」などと言われました
が、利益だなんて言われる筋合いはないし、加害者に足元を見られているよう
で納得がいきません。
□□ 弁護士の回答 □□
○ 労災保険について
就業中の労働者が交通事故などによって被害を受けた場合には、政府によって
労災保険が給付されますが、その給付の限度で、政府は被害者(労働者)に代
わって加害者に対して損害賠償を請求できることになります(労災保険法12
条の4)。
反対に、被害者は、労災保険を受取ったときには、その額だけ加害者に対して
損害賠償請求ができなくなります。加害者に対しても全額の損害賠償が請求で
きるのでは、加害者が被害者と政府に二重に支払わなければならないこととな
ってしまうからです。
○ 他に差引計算されるものにどんなものがあるの?
被害者が、不法行為の加害者から損害賠償を受けられる場合、同一の原因によ
って利益を受けるときには、その利益を受ける分だけ損害賠償額から差し引き
計算されるものがあります。このように差し引き計算するものを損益相殺(そ
んえきそうさい)といいます。
労災保険の他にも、健康保険や遺族年金などは、すでに支払われたものや支払
額が確定しているものについては差し引き計算(損益相殺)することになるで
しょう。
一方で、差し引き計算(損益相殺)すべきでないとされるものには、税金、香
典、生命保険などがあります。失業保険についても、損益相殺をすべきでない
とする裁判例があります。
○ ちなみに、似た制度との関係で計算関係はどうなるの?
事故の加害者と被害者の過失(落ち度)の割合に応じて、損害賠償額を減少さ
せることを、過失相殺(かしつそうさい)といいます。
たとえば、被害者の損害額が400万円、加害者の過失が6割、被害者の過失
が4割の場合であれば、被害者が加害者に請求できる額は、400×0.6=
240万円となります。
では、このとき労災保険が既に200万円支払われていたとしたら、どのよう
に計算するのか気になるところです。
この過失相殺と損益相殺との関係について、最高裁は、過失相殺を先に行うと
いっています。なので、この場合請求できる損害賠償額は、400万円×0.
6−200万円=40万円となってしまうのです。
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