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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2008年1月16日
第106号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第106回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「ドライヤーつきパソコンで特許を取りたい!」
パソコンを長時間扱っていると、手に汗をかいて仕事がしづらくなったりしま
すよね。ですから、私は、パソコンの下にドライヤーをつけた、「ドライヤー
つきパソコン」を発明しました。これで、手に汗をかいたら、ドライヤーで乾
かすことができます。これは世紀の発明だと思います。「ドライヤーつきパソ
コン」で特許を取れますよね?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 特許法上の「発明」とは?
特許として登録がされると、依頼者は、その発明を独占的に実施し、利益を得
ることが可能です。では、依頼者の発明した「ドライヤーつきパソコン」で特
許を取得することができるでしょうか。
特許法上の「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度の
ものと定義付けられています。
まず、「自然法則を利用」したものでなければならないので、自然法則に反し
た発明や、自然法則そのものの発見、計算方法の発明も、特許法上の「発明」
にはなりません。「ドライヤーつきパソコン」については、自然法則に反する
等の事情もないので、「自然法則を利用」したものといえるでしょう。
次に、「技術的思想」でなければならないので、文学的・美術的な思想ではダ
メですし、熟練的な技のように紙面で説明することができないものもダメです。
「ドライヤーつきパソコン」については、どのような仕組みであるかを設計図
にして紙面で説明できるので、技術的思想といえるでしょう。
そして、「創作」でなければなりません。つまり、新しいものを作り出したと
いえなければならないので、新しい昆虫を発見したというようなものでは「創
作」には当たりません。「ドライヤーつきパソコン」は、依頼者が思いついた
新しいものですので、「創作」といえるでしょう。
最後に、「高度」でなければなりません。その発明の属する技術の分野におけ
る通常の知識を有する者が、容易に考え出すことが可能な場合は、「高度」と
はいえないことになります。ですので、既存の発明の設計を少しだけ変更した
ものや、既存の発明の組み合わせのようなものは、「高度」とはいえないこと
になります。「ドライヤーつきパソコン」ですが、これは、単にパソコンとド
ライヤーの組み合わせに過ぎませんので、残念ながら、「高度」とはいえない
と思います。
○ 実用新案権
以上のように、相談者の発明した「ドライヤーつきパソコン」では特許を取得
することは難しいでしょう。しかし、相談者は、実用新案権を取得することは
可能かもしれません。
実用新案権とは、日用品等に若干の工夫を加えて、便利なものを作った場合に、
その小発明(考案)を保護するものです。実用新案法上の「考案」には、特許
と異なり、「高度」である必要はありません。
実用新案権を取得した場合にも、特許権と同様に、考案を独占的に利用して利
益をあげることができますし、侵害者に対して差止請求、損害賠償請求等をす
ることができます。
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