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展示会で無理矢理に着物を買わされました・・・

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▽ 2008年01月09日号 展示会で無理矢理に着物を買わされました・・・
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          2008年1月9日
             第105号

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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第105回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□

「展示会で無理矢理に着物を買わされました・・・。」
 
友だちに連れられて着物の展示会場に行ったところ、販売員に無理に着物の購
入をすすめられました。金額が高いので断ったのですが、「クレジットで購入
すれば月々の支払いはたいしたことありません」などとしつこく購入を迫られ
ました。契約書にサインするまで帰してくれないので、私はとうとう根負けし
てしまい、着物を購入してしまいました。代金の支払いを止める方法はありま
せんか?

□□ 弁護士の回答 □□

○  販売会社の手口は巧妙!?

最近、着物の販売でこうした消費者被害が続出しています。ご相談のケースで
は、友だちに連れられて展示会に行ったとのことですが、その友だちが販売会
社の従業員だったりすることがよくあります。

着物一式たったの3万円と宣伝されたダイレクトメールが送られてきたので、
行ってみたら、100万円もする着物ばかりすすめられたとか、無料で1泊2
日の温泉旅行に行ける権利が当選しました、と言われて旅行に行ったところ、
旅館で着物展示会がはじまった、というようなケースもよくあります。

こうして、着物の展示会に赴いたが最後、クレジット契約にサインするまで帰
してもらえず、その結果、押しに弱い人は、欲しくもない高い着物を購入させ
られてしまいます。

こうした高額の契約の場合、必ずと言って良いほど、クレジット契約が締結さ
れます。購入した後で、後悔して、販売会社に対し、契約を解約したいと申し
出ても、「クレジットを組んでしまっているから、もう無理だ」などと言われ
てしまうケースもあるようです。

○  クレジットの支払いを止めるためには?

ご相談のケースでは、それぞれ消費者は2つずつの契約を交わしています。ひ
とつは、着物会社との着物の売買契約、もうひとつは、クレジット会社とのク
レジット(立替払)契約です。代金の支払いは、クレジットで分割払いによっ
て行なわれますから、クレジットの支払いをストップさせることが重要となり
ます。

その方法として、クレジット契約自体を成立させない方法があります。クレジ
ット契約では、契約書にサインした翌日か、翌々日に、クレジット会社からご
自身の電話に本人確認の連絡があります。この電話において、「解約したい」
と回答すれば、クレジット契約は成立せず、着物の売買契約自体も成立しない
ことになります。これは、クレジット契約約款に根拠があります。

しかし、ご相談のケースのような大規模な展示会販売では、クレジット会社の
従業員が会場に同席し、その場でクレジット契約の本人確認手続きをしてしま
うので、上記の方法が使えないことが多いです。

では、そのような場合には、どうやってクレジットの支払いをストップさせれ
ば良いでしょうか。この場合、まず、クレジットの支払いの根拠となっている
着物の売買契約を解消し、それを理由にクレジット会社への支払いを拒否する
ことになります。

○  クーリングオフと消費者契約法による取消し

着物の売買契約を解消する方法として、まず、クーリングオフがあります。近
年、着物の販売では、こうした強引な売り方がしばしば見られます。常設では
ない仮設の展示会場などで商品を販売するこうしたやり口を「展示会商法」と
呼びます。展示会商法では、販売業者の強い勧誘によって、消費者が受け身の
立場となってしまうことが多く、この点で訪問販売と状況が似ています。その
ため訪問販売などの場合に適用される特定商取引法という法律が適用されて、
クーリングオフが可能である場合が多いです。ご相談の件でも、クーリングオ
フが可能です。クーリングオフが可能な期間は、法定の記載事項を充足した書
面の交付を受けてから(通常は契約書)、8日間とされています。書面の交付
がなかったり、書面に記載事項の漏れがあった場合などは、この期間は進行し
ませんから、いつでもクーリングオフをすることができます。

次に消費者契約法に基づく取消しがあります。
客が「買いたくない、その場から帰りたい」などの意思表示をしているにもか
かわらず、事業者が客を帰らせずに、強引に契約を迫り、客が購入してしまっ
たような場合、6ヶ月以内であれば、消費者契約法に基づき、その契約を取り
消すことができます。したがって、ご相談のケースでも、契約を取り消すこと
が可能です。

以上に述べたクーリングオフや消費者契約法による取り消しなどにより、着物
の売買契約が解消すれば、代金の支払義務はなくなります。代金の支払義務が
ないことは、クレジット会社に対しても主張できますから、その後は、クレジ
ット会社に対する毎月の支払いに応じる必要もありません(割賦販売法30条
の4)。

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