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別れた妻に引き取られた子どもに会いたい!

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▽ 2008年01月02日号 別れた妻に引き取られた子どもに会いたい!
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  □□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□ 

          2008年1月2日
             第104号

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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第104回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□

「別れた妻に引き取られた子どもに会いたい!」
 
私は1年前に妻と離婚しました。元妻との間には満1歳になる娘がいます。親
権は妻に譲りました。私は離婚してからというもの、毎月必ず娘の養育費を元
妻に送金しています。ですが、元妻は忙しいとか何かと理由をつけ、私を娘に
会わせてくれません。私はどうすれば娘に会うことができるのですか。

□□ 弁護士の回答 □□

あけましておめでとうございます。本年も「弁護士がやさしく教える!得する
法律講座」をどうぞよろしくお願いいたします。

さて、早速ご相談に対するご回答を申し上げます。

○  親に会うことは子どもの権利でもある

愛し合った男女が離婚するとき、円満に離婚できることはむしろ少なく、場合
によっては、もめにもめて、「もう顔も見たくない!」となってしまうことも
ありえます。そのような場合、子どもを引き取った側は、相手に二度と子ども
を会わせたくないと考えてしまうかもしれません。子どもが小さかったりする
と、「お父さんは死んだのよ」などと、子どもに言って聞かせる人もいるでし
ょう。

他方、離婚した後、子どもを引き取れなかった側は、突然1人になって、さび
しい思いをすることになりますから、「子どもに会いたい!」と思うことが多
いといえます。

あなたは親権を妻に譲ったということですが、離婚して、子どもの「親権者」
でなくなったとしても、子どもの「親」でなくなったわけではありません。で
すから、親が子に会うのは当然の権利として認められています。この権利は、
民法に直接規定されているわけではありませんが、「面接交渉権」といい調停
や審判でも認められています。この面接交渉権は,親だけの権利ではなく、子
どもの権利でもあります。子どもにとっても、親と会うのは、子どもの健やか
な成長に不可欠であるため、権利として認められているのです。

○  子どもとの面会を実現するには?

ご相談のケースのように、別れた妻が子どもに会わせてくれない場合、どうや
って子どもとの面会を実現すれば良いのでしょうか。

このような場合、裁判所に「調停」の申し立てをします。調停とは、裁判所で、
調停委員が、当事者の話を交互に聞いて、話し合いで円満にトラブルを解決す
る手続を言います。あなたは調停を申し立てて、子どもとの面接交渉権を認め
てもらうことができます。もし、調停で元妻との話がまとまらなかったら、「
審判」という手続に移行し、裁判官があなたと子どもが会う方法を最終的に決
定してくれます。

○  妻が約束を守らないときは?

では、調停や審判で、あなたが子どもに会えることが認められたにもかかわら
ず、元妻が約束を破って子どもを会わせない場合はどうなるのでしょうか。

こんなとき、あなたとしては、裁判所に「履行勧告」をお願いすることになり
ます。履行勧告は、裁判所があなたに代わって、子どもに会わせるよう別れた
妻に促すという手続です。裁判所からの「履行勧告」によっても、別れた妻が
子どもに会わせてくれない場合には、「強制執行」をするしかありません。

ただし、強制執行といっても、あなたの元に、無理矢理、子供を引っ張ってく
るというわけではなく、裁判所が別れた妻に制裁金を課すという方法により、
心理的に強制するだけです。たとえば、審判で、子供と月1回会わせることを
決めたのに、別れた妻が無視した場合に、裁判所が「面談1回分の不履行につ
いて、金○万円を支払え」という形で、別れた妻に命令するのです。これによ
り、元妻は子どもをあなたに会わせないとお金を払わなければなりませんから、
心理的にプレッシャーを受け、子どもをあなたに会わせることが期待できると
いうわけです。

○  それでも会えないときは?

とはいえ、調停や審判での決定といえども、子どもを会わせることの、直接的
な強制力はありません。

別れた妻を相手に慰謝料等の損害賠償請求をすることもできますが、この方法
は、別れた妻が長年、子供に会うのを妨害し続けたような特殊な場合だけに限
られます。また、この方法も、お金を請求できるというだけで、子どもと直接
会うことにはつながりません。

このように、別れた妻が意地になって子どもに会わせてくれなければなす術も
ありません。こんなとき、子どもの登下校を待ち伏せして、子どもを連れ去る
という実力行使に出てしまう父親がいます。しかし、これは絶対にやってはい
けません。実の父親であっても誘拐犯になってしまいます。未成年者略取誘拐
罪という立派な犯罪ですから、くれぐれも注意してください。


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