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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年12月5日
第100号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第100回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「3回強盗したら1回強盗した場合の3倍の刑期?」
最近、凶悪事件が多くて怖いですね。ところで、3回強盗した場合、1回強盗
した場合の3倍の刑期になるのですか?10回だと10倍?刑期って、こうや
って足し算されていくのですか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 強盗罪1回の刑期は?
強盗罪は、刑法236条1項を見ると「五年以上の有期懲役に処する」とされ
ています。5年以上なら何年でもいいのかというと、そうではありません。刑
法12条1項により「有期懲役は、一月以上二〇年以下」とされています。
ですから、刑法236条1項の「五年以上の有期懲役」とは「五年以上二〇年
以下」ということなのです。そして、5年から20年のうちの何年の懲役にな
るのかは裁判所が決めることになります。
結局、強盗罪を1回犯すと基本的に5年から20年の間で裁判所が決めた期間
刑務所に行かなければなりません。
では、強盗を3回犯すと、何年刑務所に行かなければならないのでしょうか。
○ 併合罪加重
たとえば、一昨日と昨日と今日の3回に分けて、強盗を犯したとします。
この場合、1回犯した場合の3倍の刑期になるわけではありません。
強盗1回の場合、5年から20年でしたよね。
強盗2回の場合は「20年」に1.5を掛けた年数=「30年」が最長になり
ます。ですから、5年から30年の間で裁判所が決めた期間です。
強盗3回の場合も、5年から30年の間で裁判所が決めた期間です。
ちなみに、強盗4回の場合も同様です。
つまり、強盗を2回犯そうが100回犯そうが、5年から30年の間で裁判所
が決めた期間、刑務所に行くとになります。これを併合罪加重と言います。
ですから、日本では、何回罪を犯しても「懲役100年!」なんていう判決は
ありえないのです。
○ 罰金の場合は足し算する!
たとえば、失火罪(うっかり家屋等を燃やしてしまった罪)は、刑務所にいく
刑はありません。罰金刑のみです。具体的には、失火罪を1回犯すと、1万円
以上50万円以下の中から裁判所が決めた額が罰金の額になります。
では、一昨日と昨日と今日、うっかり家を燃やしてしまった場合はどうなるの
でしょうか。
この場合は「50万円」について足し算をしていきます。
つまり、2回失火罪を犯してしまうと、1万円から100万円の間で裁判所が
決めた額が罰金額となり、3回失火罪を犯してしまうと、1万円から150万
円の間で裁判所が決めた額が罰金額となります。
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