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愛犬を殺されたことの慰謝料は請求できますか?

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▽ 2007年11月28日号 愛犬を殺されたことの慰謝料は請求できますか?
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          2007年11月28日
             第99号

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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第99回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□

「愛犬を殺されたことの慰謝料は請求できますか?」

私たち夫婦には子どもがいません。10年前から飼っている子犬をわが子のよ
うにかわいがって飼育してきました。ある朝、いつものように子犬の散歩をし
ていると、突然、近所の大型犬が、私たちの子犬を襲いました。すぐに動物病
院に連れて行きましたが、手術のかいなく亡くなってしまいました。わが子の
ように溺愛していた子犬を失い、私たちは辛くてたまりません。大型犬は、飼
い主が鎖につなごうとした際に、あやまって手を離してしまい、門を飛び出し
たそうです。その際、門も開けっ放しになっていました。私たちは、大型犬の
飼い主にどのような責任を追求できるのですか?

□□ 弁護士の回答 □□ 

○  動物占有者の責任

民法718条によれば、ペットの飼い主は、動物の占有者又は所有者として、ペッ
トが他人に加えた損害につき、原則として損害賠償責任を負わされます。例外
として、動物の種類及び性質にしたがい、相当の注意を払って保管していたと
きにかぎり、その責任を免れます。

本ケースでは、大型犬の飼い主は、大型犬を鎖につなごうとした際に、あやま
って手を離していますし、また門も開けっ放しだったということですから、相
当の注意を払ったとはいえません。したがって、大型犬の飼い主は、損害賠償
責任を負わされます。

○  どんな請求が可能?

では、子犬の飼い主は、どのような損害賠償を請求できるでしょうか。

まず、獣医での治療にかかった費用を請求することができます。次に、子犬の
購入代金、子犬の火葬代金を請求できます。

では、愛犬を殺されたことに対する慰謝料は請求できるのでしょうか?

○  ペットは動産?

慰謝料請求が可能かどうかを考えるにあたっては、ペットを単なる動産と考え
るか、家族の一員と考えるかによって違いが生じます。

ペットが家族の一員であることを重視すれば、最愛の家族を失った悲しみは非
常に深いものですから、その悲しみを、慰謝料として金銭に換算すれば、高額
になってもおかしくありません。

しかし他方で、ペットは法律上、「動産」つまり、物と扱われます。単なる物
であれば、最愛のペットが亡くなっても、せいぜいその購入代金の賠償を請求
できるだけで、慰謝料の請求は難しそうです。

家族の一員と考えるべきか、単なる動産なのか、果たして過去の裁判例では、
どのように判断されているのでしょうか。

○  裁判例では?

古い判例では、品評会で賞をとった名犬の交通事故死について2万円の慰謝料
を認めたもの(昭和40年11月26日、東京地裁の判決)、犬の負傷につい
て1万5000円を認めたもの(昭和44年3月1日、東京地裁の判決)、猫
が犬に咬み殺された件について、飼い主夫婦にそれぞれ1万円の慰謝料を認め
たもの(昭和36年2月1日)などがありますが、いずれも少額しか慰謝料が
認められていません。これは、かつては、ペットの被害は単なる「物損」と考
えられていたためでしょう。

しかし、最近では、ペットは家族の一員であるという考え方が主流となり、と
りわけ子どものいない夫婦にとっては、ペットはわが子と同様とすらいえます。
そのため、最近の裁判例では、ペットの被害による慰謝料もやや増額傾向にあ
ります。たとえば、本ケースとほぼ同様の事例で、殺された愛犬そのものの損
害賠償額を5万円(購入価格の3分の1)と判断しながら、飼い主の慰謝料を
30万円、つまり直接の損害額の6倍と判断した判決が言い渡されています(
平成18年3月15日、名古屋地裁の判決)。至極当然の流れだといえるでし
ょう。 


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