━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「弁護士ドットコム」
〜弁護士が一生懸命考えた法律支援サイト〜
公式メールマガジン
http://www.bengo4.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年11月28日
第99号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
───────────────────────────────────
■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第99回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
───────────────────────────────────
□□ 相談内容 □□
「愛犬を殺されたことの慰謝料は請求できますか?」
私たち夫婦には子どもがいません。10年前から飼っている子犬をわが子のよ
うにかわいがって飼育してきました。ある朝、いつものように子犬の散歩をし
ていると、突然、近所の大型犬が、私たちの子犬を襲いました。すぐに動物病
院に連れて行きましたが、手術のかいなく亡くなってしまいました。わが子の
ように溺愛していた子犬を失い、私たちは辛くてたまりません。大型犬は、飼
い主が鎖につなごうとした際に、あやまって手を離してしまい、門を飛び出し
たそうです。その際、門も開けっ放しになっていました。私たちは、大型犬の
飼い主にどのような責任を追求できるのですか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 動物占有者の責任
民法718条によれば、ペットの飼い主は、動物の占有者又は所有者として、ペッ
トが他人に加えた損害につき、原則として損害賠償責任を負わされます。例外
として、動物の種類及び性質にしたがい、相当の注意を払って保管していたと
きにかぎり、その責任を免れます。
本ケースでは、大型犬の飼い主は、大型犬を鎖につなごうとした際に、あやま
って手を離していますし、また門も開けっ放しだったということですから、相
当の注意を払ったとはいえません。したがって、大型犬の飼い主は、損害賠償
責任を負わされます。
○ どんな請求が可能?
では、子犬の飼い主は、どのような損害賠償を請求できるでしょうか。
まず、獣医での治療にかかった費用を請求することができます。次に、子犬の
購入代金、子犬の火葬代金を請求できます。
では、愛犬を殺されたことに対する慰謝料は請求できるのでしょうか?
○ ペットは動産?
慰謝料請求が可能かどうかを考えるにあたっては、ペットを単なる動産と考え
るか、家族の一員と考えるかによって違いが生じます。
ペットが家族の一員であることを重視すれば、最愛の家族を失った悲しみは非
常に深いものですから、その悲しみを、慰謝料として金銭に換算すれば、高額
になってもおかしくありません。
しかし他方で、ペットは法律上、「動産」つまり、物と扱われます。単なる物
であれば、最愛のペットが亡くなっても、せいぜいその購入代金の賠償を請求
できるだけで、慰謝料の請求は難しそうです。
家族の一員と考えるべきか、単なる動産なのか、果たして過去の裁判例では、
どのように判断されているのでしょうか。
○ 裁判例では?
古い判例では、品評会で賞をとった名犬の交通事故死について2万円の慰謝料
を認めたもの(昭和40年11月26日、東京地裁の判決)、犬の負傷につい
て1万5000円を認めたもの(昭和44年3月1日、東京地裁の判決)、猫
が犬に咬み殺された件について、飼い主夫婦にそれぞれ1万円の慰謝料を認め
たもの(昭和36年2月1日)などがありますが、いずれも少額しか慰謝料が
認められていません。これは、かつては、ペットの被害は単なる「物損」と考
えられていたためでしょう。
しかし、最近では、ペットは家族の一員であるという考え方が主流となり、と
りわけ子どものいない夫婦にとっては、ペットはわが子と同様とすらいえます。
そのため、最近の裁判例では、ペットの被害による慰謝料もやや増額傾向にあ
ります。たとえば、本ケースとほぼ同様の事例で、殺された愛犬そのものの損
害賠償額を5万円(購入価格の3分の1)と判断しながら、飼い主の慰謝料を
30万円、つまり直接の損害額の6倍と判断した判決が言い渡されています(
平成18年3月15日、名古屋地裁の判決)。至極当然の流れだといえるでし
ょう。
───────────────────────────────────
■■ 新たなサービス「みんなの法律相談所」がオープンしました! ■■
───────────────────────────────────
■『みんなの法律相談所』とは、
WEB2.0に対応した日本初の法律特化型のQ&Aサイトです。
ユーザー同士が身近な法的なトラブルやギモンについて相談しあったり、
意見を投票できたりする便利なサービスです。ご利用はもちろん無料です!
■困ったことが起きたとき、それを弁護士に相談するべきなのかを知りたい!
自分と同じような経験をした人たちはどうやって解決したのかを知りたい!
こういった方々は、気軽に「みんなの法律相談所」で質問してみてください。
■あなたの経験や法律知識が役立つようなら、積極的に回答してみてください。
まさに今困っている方が、あなたの回答で救われるかもしれません!!
■ラッキーな人には弁護士が無料でアドバイスしてくれるかもしれません!?
『みんなの法律相談所』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「弁護士ドットコム」
〜弁護士が一生懸命考えた法律支援サイト〜
公式メールマガジン
http://www.bengo4.com/
□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
○発行元: 有限責任中間法人オーセンス
○編集人: 元榮 太一郎(弁護士・法律事務所オーセンス)
酒井 将 (弁護士・法律事務所オーセンス)
○メール: bengo4-mm@bengo4.com
○弁護士ドットコム: http://www.bengo4.com/
○発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
○配信解除: http://www.mag2.com/m/0000181238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|