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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年11月21日
第98号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第98回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「友人から買った中古パソコンが焼失した!代金は?」
この前、電話で、友人の中古のパソコンを買う約束をしました。ところが、そ
の日の深夜、友人の家が放火され、パソコンも燃えてしまいました。友人は、
もはやパソコンが無くなったのに、「パソコンの代金を支払って欲しい」と言
ってきます。たしかに放火されて一文無しになった友人は気の毒ですが、私は
パソコンを受け取れないのですから、代金を支払う必要はありませんよね?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 支払わなければならない可能性があります。
あなたは、パソコンを受け取れないわけですから、代金を支払う必要はないと
お思いでしょう。ところが、民法の条文を見てみると、なんとこの場合、あな
たは、代金を支払わなければならないことになっています。
なぜでしょうか?
特定の品物を売買する場合、品物の所有権は、売買契約の瞬間に、売主から買
主に移転します。
つまり、ご相談のケースでは、あなたと友人が売買の約束をした瞬間に、パソ
コンの所有権は友人からあなたに移転しているわけです。
そうすると、あなたと友人が売買契約をした後に、パソコンが燃えて無くなっ
ているので、あなたの所有するパソコンが、放火で無くなってしまったという
ことになります。
もし、このパソコンが大人気になって価値が倍になったとしたら、その利益を
得るのは、所有者であるあなたです。
そうであれば、たまたま一度も使わずに燃えてしまったという損失を被るのも、
所有者であるあなたでなければならないというわけです。
○ そんな結論はありなの??
ただ、これではあまりに買主であるあなたがかわいそうです。ですから、多く
の法律学者は、このような結論に反対しています。法律学者の中には、「買主
が受け取るまでに品物が消失した場合には、買主は代金を支払わなくてもいい」
という結論を支持している方もいます。
このような件に関する最高裁判所の判例は、実は今までにありません。したが
って、最高裁判所がどう判断するのかは、今のところ不明です。
○ 契約をしっかり!
以上のとおり、あなたは代金を支払わなければならない可能性があります。し
かし、受け取れもしないパソコンの代金なんて支払いたくないですよね。これ
ではトラブルの元になってしまいます。ですから、高額な品物の売買をすると
きは、事前にしっかりと契約書を作るようにしましょう。
多くの売買契約書は、買主が代金を受け取る前に品物が消失した場合は、買主
は代金を支払う必要がないと定めています。
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