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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年10月31日
第95号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第95回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「新車を購入後わずか2週間で追突事故を起こしてしまった!」
学生時代から今まで安物の中古車で我慢してきましたが、この度ついに念願の
新車を購入しました。洗車をしてピカピカにするのが嬉しくてたまりませんで
した。しかし2週間経ったある日、ドライブに出かけ、信号待ちをしていたと
ころ、後ろから追突されてしまったのです。幸い私の体には被害がなかったの
ですが、私の車が見るも無残な姿になってしまいました。加害者は任意保険に
入っていないというのですが、私もインターネットで少しでも安い自動車保険
に加入しようと検討していたところで、まだ任意保険に入っていませんでした。
私の新車を傷物にした加害者は許せません。加害者には当然、私が新車を買い
替える費用を払ってもらいたいですし、慰謝料も払ってもらいたいと思います。
このような請求ができるでしょうか。
□□ 弁護士の回答 □□
○ 物損の場合の保険金請求
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は人身事故の場合にのみ保険金が支払わ
れるもので、物損事故の場合に保険金の請求をするには、加害者や相談者自身
が任意保険に加入していなければなりません。本件の加害者は任意保険に加入
していないということですし、相談者自身もまだ任意保険に加入する前だった
というのですから、保険金を請求することはできません。相談者は加害者本人
に損害賠償請求をするしかありません。
○ 自動車の一部損壊の場合
民法上の損害賠償請求は、事故前後の状態の差を金銭的に補填する制度に過ぎ
ません。そのため、相談者の気持ちは分かりますが、原則的に新車の買い替え
費用までは請求できず、車の事故前の価値と事故後の価値の差額(修理費相当
額)を損害賠償請求できるにすぎません。
ただ、事故車の場合、修理をしてみても、縁起が悪く、性能の回復にも疑問が
残るということで、同種の中古車よりも格落ちの車として評価されることがあ
ります。そのような格落損については、財団法人日本自動車査定協会の査定を
一つの目安として賠償請求できる可能性があります。
その他、レッカー代等の雑費も、事故によって通常発生する損害として賠償請
求できるでしょう。修理期間中にレンタカーを借りた代金についても請求でき
ます。
○ 物損による慰謝料
人身事故ではなく、物損の場合、基本的に修理によってその損害が回復すれば、
同時に精神的苦痛も慰謝されるものと考えられています。物損の場合の慰謝料
請求は、生活の本拠である住宅に加害車両が飛び込んだような事案ではじめて
認められることがある程度なのです。
したがって、車対車の事故である相談者のケースでは、裁判で慰謝料請求が認
められる可能性は低いといえます。ただし、加害車両が故意に相談者の車に追
突したような悪質な場合には、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。
したがって、本件の相談者も、修理費相当額その他諸費用を請求できるにすぎ
ず、新車を買い替える費用や慰謝料を請求することは難しいです。
○ ちなみに、自動車が全損の場合
修理不可能な程度に車が損壊してしまった場合には、買い替え費用を請求でき
るとされていますが、その場合にも新車の価格ではなく、事故車と同一車種・
同程度の使用状態の自動車を中古車として購入するのに要する価格のみを請求
できるにすぎないとされています。
この場合は、中古車購入時の諸費用(自動車取得税、車庫証明費用等)につい
ても、中古車を購入する際に通常必要な費用として、損害賠償請求できます。
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