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約束どおりベッドインしたのにマンションをくれない!

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▽ 2007年10月24日号 約束どおりベッドインしたのにマンションをくれない!
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          2007年10月24日
             第94号

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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第94回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□

「約束どおりベッドインしたのにマンションをくれない!」

私はクラブのホステスをしています。常連のお客さんが、愛人になってくれれ
ばマンションをくれるというので、私は、悩んだ末、このお客さんと一夜をと
もにすることにしました。ところが、お客さんは後になって「あれは冗談だっ
た」などと言い、マンションを引き渡そうとしません。私は、このせこい男か
らマンションを奪いたいのですが、裁判を起こしたら勝てますか?

□□ 弁護士の回答 □□ 

○  愛人契約!

これは俗に言う愛人契約です。愛人になる対価として、マンションを引き渡す
という契約であり、ホステスが一夜をともにして約束を果たした以上、お客は
マンションを引き渡す義務があるといえるのでしょうか。

答えは、否です。

この場合、そもそも契約の有効性が問題になります。というのも、お客は、ベ
ッドに誘うためにホステスに「マンションをあげる」と言い、ホステスは「マ
ンションをくれるなら」と思って体を許しているわけで、これはれっきとした
売春だからです。

民法90条では、「公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律
行為は、無効とする」と定めています。したがって、売春目的での契約は、そ
もそも無効になるというわけです。ですから、ホステスはお客に勝訴すること
はできません。

○  逆の結論も!

「マンションをあげる」と嘘をつき、女をだましてもてあそぶ男なんてとんでもない!
そんなやつが法律に守られるなんてひどい話だ!と思う方もいるでしょう。で
は、こういうとき、女性はどうすれば良かったのでしょうか?答えはこうです。

ホステスは、お客とホテルに行く前に、先にマンションをもらうべきだったの
です。マンションをもらうといっても、鍵をもらうだけではダメです。きちん
と登記簿上の所有者の名義を移す必要があります。そして、マンションの名義
を移してもらったら、お客に言ってやりましょう。

「マンションどうもありがとう。でも、あなたとは寝ませんから。」

お客は、当然、「約束が違うじゃないか。俺の女にならないならマンションを返せ!」
と言うでしょう。ですが、仮にお客が、ホステスを訴えたとしても、お客は敗
訴します。

民法708条には、「不法な原因のために給付をした者は、その給付をしたも
のの返還を請求することができない」と定めています。つまり、売春という違
法な目的のために、マンションをあげたお客は、もはや約束を破られたからと
いって、マンションの返還を請求できないということです。

いずれにせよ、裁判所は違法な契約には一切関知しないというわけです。

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