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浮気したら毎月30万円支払えという約束は有効か?

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▽ 2007年10月17日号 浮気したら毎月30万円支払えという約束は有効か?
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          2007年10月17日
             第93号

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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第93回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□

「浮気したら毎月30万円支払えという約束は有効か?」

うちの夫は浮気性です。浮気がバレてしばらくの間は神妙にしているのですが、
ほとぼりが冷めると繰り返します。いい加減、堪忍袋の緒(かんにんぶくろの
お)が切れた私は、「こんど夫が浮気をしたら、離婚後、私が死ぬまでの間、
毎月30万円の生活費を支払い続けなければならない」という内容の誓約書を
つくって、夫にサインさせました。この誓約書は有効でしょうか?

□□ 弁護士の回答 □□ 


○  夫婦間の契約はいつでも取り消せる!

民法には以下のような条文があります。

(夫婦間の契約の取消権)
第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを
取り消すことができる。

夫の妻に対する誓約書は、夫婦間の契約と評価できます。したがって、この条
文によれば、夫は、いつでも誓約書の内容を一方的に取り消せます。そう考え
ると、この誓約書の効力は非常に弱いものだと思えるでしょう。

しかし、実はそうでもありません。

○  実際にはかなり有効!

というのも、現実的には、夫婦仲が安泰なうちは、夫は誓約書の取り消しを主
張しないからです。なぜなら、そのようなことを妻に切り出せば、「それはど
ういうつもりよ! また浮気するつもりなの!」とまくし立てられてしまうこと
が容易に予想されるからです。

そうである以上、実際には、誓約書は、夫から取り消しを主張されることなく、
契約としての有効性を保ち続けることができるでしょう。したがって、もしも
夫が浮気をした場合には威力を発揮することになります。

○  夫婦関係が壊れてしまったら取り消せない!

最高裁判所の判例によれば、条文の「婚姻中」とは、夫婦関係が破たん(つま
り壊れること)した以降は含まれないと解釈されています。

どういうことかというと、夫婦間の契約は、いつでも取り消せるのですが、い
ったん夫婦関係が壊れてしまうと、それ以降は、夫婦間の契約はもはや取り消
せなくなるのです。

もしも、夫がまた浮気をしたら、それで夫婦仲は壊れてしまいます。それ以降
は、夫はこの誓約書の内容を取り消すことができなくなります。つまり、また
浮気をしてしまった後で、夫が、「誓約書の内容は、夫婦間の契約だから取り
消す!」と主張したところで、それはもはや認められないのです。この場合、
夫は離婚後、毎月生活費として、30万円を払わなければならないこととなる
でしょう。

「浮気したら毎月30万円支払え!」夫の浮気が心配な奥様は、ためしてみて
はいかがですか?


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