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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年10月10日
第92号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第92回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「息子が私の財布から勝手にお金を抜き取るのですが・・・。」
うちの息子は、20歳を過ぎたのに働きもしないで親のスネをかじって遊びほ
うけています。それどころか、私の見ていないところで勝手に私の財布からお
金を抜き取っています。これって窃盗罪になるんですよね?私が何度注意して
も聞かないので、いっそのこと刑務所にでも入れてください。
□□ 弁護士の回答 □□
○ 法律はどうなっている?
息子さんもヒドいですけど、お母さんもちょっとヒドいですね。さて、それで
はお答えしましょう。
刑法235条によると、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以
下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とあります。
そうすると、息子さんが勝手にお母さんの財布からお金を抜き取る行為は、立
派な窃盗ですから、息子さんはお母さんのご希望どおりに「十年以下の懲役」
として刑務所に入れられてしまうのでしょうか?
○ 親族相盗例
先に結論を言いますと、実は、息子さんが刑務所に入れられることはありませ
ん。
刑法244条第1項を見てください。「配偶者、直系血族又は同居の親族との
間で第二百三十五条の罪…(中略)…を犯した者は、その刑を免除する。」と
あります。
つまり、お母さんと息子さんは「直系血族」にあたるので、息子さんの刑は免
除されるのです。ですから、お母さんには残念ですが、息子さんを刑務所に入
れることはできません。
○ なぜ刑が免除されるの?
親族の間での窃盗の刑が免除される理由は、「家庭内での窃盗などのトラブル
は、警察・検察や刑務所などで解決するのではなく、家族の中でうまく解決し
た方がうまくいく」という考え方に基づいています。そういう意味で、刑法2
44条は、法律での解決には限界があることを法律自身が認めているというお
もしろい条文です。
ですから、お母さんも、息子さんを刑務所に入れたいなんて言わずに、よくよ
く息子さんに言い聞かせて、息子さんを立ち直らせることが一番の解決方法で
しょう。
○ 民事では
なお、息子さんは、刑事上刑が免除されるだけで、民事上の責任まで免除され
るわけではありません。息子さんは、不当利得(民法703,704条)を得
たことになりますし、息子さんの行為は、不法行為(民法709条)にも当た
ります。
ですから、当たり前ですけれど、息子さんは、盗んだお金を耳をそろえてお母
さんに返さなければなりません。
○ ちなみに
詐欺罪・背任罪・恐喝罪・横領罪などの犯罪についても、親族間では刑が免除
されます。しかし、強盗罪は相手を傷つける非常に悪質なものなので、たとえ
親族間であっても刑は免除されません。
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