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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年10月3日
第91号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第91回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「交通事故の示談をした後に後遺症がでてしまった!」
車で買い物に出かけた際、追突事故にあい、病院ではむち打ち症の診断を受け
ました。保険金の支払いや、加害者からのお見舞いなどもあったので、示談書
にサインすることにしました。ところが、数週間後、めまいや痺れを感じたの
で、違う病院に行って診てもらったところ、頭部外傷等による後遺症が発覚し
ました。この後遺症は、この間の交通事故が原因だということなのですが、示
談書にサインをしてしまった後でも加害者にこの治療費などを請求できるので
しょうか。
□□ 弁護士の回答 □□
○ 示談は気をつけて!
交通事故の示談では、保険会社のプロの人たちや、弁護士などが関わってきま
すから、素人が安易に示談書にサインをすることは危険です。相手は、こちら
にも過失があるなどといって、保険会社・加害者にとって有利な条件で示談を
成立させる危険もありますし、また、相談者のように後遺症があることも知ら
ずにサインをしてしまうおそれもあります。
ですから、示談には、自分ひとりの考えで安易に応じないことが大切です。一
見こちらに有利に見える示談を示されても、信頼できる人に相談する気持ちの
余裕が必要です。弁護士さんに入ってもらえば安心でしょう。
○ 請求権の放棄条項
示談書には、たいてい、示談で合意した額以上の請求は、今後放棄するといっ
た内容の条項が組み入れられています。
このような示談書にサインをしてしまうと、もう示談書に書かれた以上の請求
をすることが不可能になってしまいます。したがって、今回ご相談のケースも、
示談書にサインをしてしまった以上、それ以上の額の請求については、基本的
に認められなくなってしまいます。
○ 示談後の後遺症
でも、示談の時には後遺症がでるとは全く知らなかったのに、示談書にサイン
しただけで請求できなくなるのはあんまりじゃないかと思いますよね。
そこで、最高裁判所も、早期に小額で解決する示談書にサインをしてしまって
も、その当時予測できなかった後遺症が後に発生した場合には、例外的に、後
から後遺症の治療費などを請求できる場合があるとしています。
ですが、この判決も、あくまで例外的なことを言っているにすぎないと考えて
おくべきでしょう。示談書にサインしても後から助けてもらえると思うのは危
険です。
ですから、示談書にサインするときには、よくよく注意し、できれば事前に弁
護士に相談するようにしてください。
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