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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年9月26日
第90号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第90回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「となり近所のうわさ話も度が過ぎると・・・」
私は団地で暮らす主婦ですが、1年くらい前から、となり近所の奥さん方が私
の悪口を言いふらしていて困っています。私の訪問後に物が無くなっただとか、
私が夫のいない間に男を呼んで売春をしているとか、本当にひどいものです。
最近では、私がパートをしている本屋にまで、匿名で電話をかけて言いふらし
ました。なんとかなりませんか。
□□ 弁護士の回答 □□
○ 名誉毀損(めいよきそん)になる?
公然と事実を摘示して、人の名誉を毀損した場合には、民事上、被害者は加害
者に対して、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。
では、ご相談の件は、果たして名誉毀損だといえるでしょうか?
「名誉」とは?「毀損」とは?「公然と」とは?各要件について検討します。
○ 名誉とは?毀損とは?
名誉とは、人の社会的評価をいい、毀損とは、それが害される危険を生じさせ
ることを言います。
ご相談の件では、うわさ話をされることにより、泥棒や売春婦であると思われ
るおそれがあります。これはもはや近所の茶飲み話ではありません。悪意をも
った誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)と言わざるを得ないでしょう。したがっ
て、名誉を毀損されていることは明らかです。
○ 公然ととは?
次に、となり近所のうわさ話で、「公然と」の要件を満たすでしょうか。
「公然と」とは、不特定または多数人に認識させることを言います。その際、
たとえ少数人での会話であっても、話を聞いた人々がさらに別の人にしゃべっ
ていき、伝播していく可能性があれば、「公然と」の要件を満たします。
したがって、となり近所のうわさ話でも、うわさが広がっていく可能性があり
ますので、公然性は満たします。
○ 真実でなくても良いの?
では、うわさの内容が真実だったとしたらどうでしょうか?
うわさの内容が仮に真実だったとしても、うわさ話が、「公共の利害に関する
事実」であり、かつ「公益を図る目的」でなされたものでなければ、やはり名
誉毀損になります。
ご相談のうわさ話は、1年もの長期間にわたる執拗(しつよう)かつ陰湿(い
んしつ)なものですし、勤務先にまで電話をするなど悪質ですから、これらの
要件を満たしません。
したがって、仮にうわさ話が真実であったとしても、ご相談の件が名誉毀損に
なることは間違いないでしょう。慰謝料請求は可能です。
○ 刑事罰は?
ちなみに、名誉毀損は犯罪です。被害者の告訴があれば、名誉毀損罪が成立し
ます。
ただし、となり近所のうわさ話で、警察がうわさ話をした奥さん方を名誉毀損
罪に問うようなことはめったにありません。ですから、現実には、民事での損
害賠償請求のみで解決することがほとんどでしょう。
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