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2007年9月19日
第89号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第89回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「となりの木の枝がはみ出して邪魔なんです!」
木造家屋の自宅がだいぶ古くなったので、鉄筋コンクリート造の二世帯住宅に
建て替えようとしているのですが、となりの庭木の枝がうちの敷地にはみ出し
ていて工事に支障があります。勝手に切り取ってはまずいのでしょうか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 法律はどうなっている?
民法233条1項によると、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その
竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」とあります。
あくまで、庭木の所有者に、枝を切り取るよう請求できるだけで、無断で切っ
てはいけません。
というのも、まずは、庭木の所有者が、木全体の枝ぶりが悪くならないよう考
えながら、枝を切ったり、あるいは矯正することにより、邪魔にならないよう
するべきだからです。
○ 切ってくれないときは?
では、庭木の所有者に、枝を切るよう求めたにもかかわらず、何もしてくれな
いときはどうすれば良いのでしょうか?
この場合は、裁判を起こして、裁判所に判断を求めることになります。裁判所
は、木の枝がはみ出ていることによって、どの程度、土地の利用が妨げられて
いるのか、また、木の枝を切り取ることによって、庭木の所有者がどの程度損
害を受けるのか、を比較して、庭木の切り取りを認めるかどうか、認めるとし
てどの程度切り取るかを判断することになります。
○ 勝手に切ったらどうなるの?
では、上記のような手順をとらないで、勝手に枝を切ってしまったらどうなる
でしょうか?
勝手に枝を切ってしまい、枝ぶりが悪くなったり、木が枯れてしまったりした
ら、庭木の所有者から、損害賠償を請求されてしまうでしょう。場合によって
は、器物損壊罪で刑事告訴されてしまうかもしれません。
ですから、必ず上記の手順にしたがってください。
○ 根っこはどうなの?
余談ですが、木の枝とは違い、木の根の場合は、勝手に切って良いことになっ
ています。民法233条2項によると、「隣地の竹木の根が境界線を越えると
きは、その根を切り取ることができる」とあるからです。
もっとも、根っこのはみ出しによる被害もないのに、勝手に根っこを傷つけて、
庭木を枯らしてしまったような場合には、権利の濫用として、損害賠償されて
しまうこともありえますから、むやみに切り取ってはいけません。
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