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相続した銀行預金を払い戻してもらえないのですが・・・

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▽ 2007年09月12日号 相続した銀行預金を払い戻してもらえないのですが・・・
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          2007年9月12日
             第88号

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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第88回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□ 

「相続した銀行預金を払い戻してもらえないのですが・・・」

父が亡くなり、私と母と弟が父の財産を相続しました。私の法定相続分は4分
の1ですので、銀行に行って、父の預金のうち、4分の1を払い戻してもらお
うと思ったのですが、拒否されてしまいました。どうしてですか?

□□ 弁護士の回答 □□ 

○  判例は?

最高裁判所の判例によれば、預貯金などの金銭債権は、相続の開始と同時に当
然に分割され、各相続人に法定相続分に応じて帰属するとされています。つま
り、遺産分割の協議を成立させる前でも、各相続人がそれぞれ自身の相続分に
応じた権利(払戻し請求など)を取得するのです。

そうであれば、相続人が単独で払戻し請求ができるはずです。母1人、子2人
の場合の子の法定相続分は4分の1ですから、ご相談の件では、4分の1の払
い戻し請求が可能なはずです。

○  銀行実務は?

しかし、実際の銀行実務では、判例の立場とは違い、共同相続人の1人からの
自己の法定相続分に応じた預金の払戻し請求には応じてくれません。銀行は預
金者の死亡の事実を知ると、すぐに預金口座を凍結してしまいます。

というのも、遺産相続は、常に法定相続分による分割が行なわれるわけではな
いので、遺産分割前は、相続人の具体的な相続分が不確定だからです。銀行と
しては、後で相続人間のトラブルに巻き込まれて、二重払いのリスクを負わな
いようにするため、払い戻しにあたっては、必ず事前の調査をし、一定の要件
を満たさない場合に払い戻しを拒絶します。

○  払い戻しにあたって

では、払い戻しにあたって、銀行が行なう調査とはどのようなものでしょうか。

まず、相続人が誰であるかを調査します。これは、戸籍謄本によって明らかに
します。相続放棄や限定承認、相続欠格の場合は、家庭裁判所の審判書などの
資料に基づいて判断します。

次に、遺言の有無を確認します。公正証書遺言であれば特に問題はありません
が、自筆証書遺言の場合は偽造のリスクがあるので、銀行が預金の払い戻しに
応じてくれない場合もあります。

さらに、遺産分割協議書の提出を求められます。遺産分割の調停や審判がなさ
れている場合も同様です。

以上によっても、銀行が任意に預金の払い戻しに応じてくれない場合には、銀
行を被告としてやむを得ず、裁判を起こすことになります。その場合は、弁護
士に相談するのが良いでしょう。


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