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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年9月5日
第87号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第87回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「勤務時間中の株取引が会社にばれたら?」
私は最近、パソコンや携帯電話を使用したデイトレードに夢中です。取引所が
開いている時間帯は株価が気になって仕方ないので、ついつい会社での勤務時
間中にも株価をチェックしてしまいます。このことが会社に知られたらどうな
りますか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 厳重注意!繰り返せば解雇も!
インターネットが発達した今日、パソコンや携帯電話を使用したデイトレード
がさかんに行なわれるようになりました。
デイトレードを行なうサラリーマンにとって、取引所の株価の動きは気になる
ものです。ついつい就業時間中に、株価をチェックしてしまいたくなります。
しかし、就業時間中に、業務と無関係なことをするのは、労働契約上の職務専
念義務違反として、処分の対象になります。株価を気にするあまり、本来の業
務がおろそかになってしまうからです。
会社に見つかった場合、最初は、厳重注意で済むかもしれませんが、注意され
たにもかかわらず繰り返したようなケースでは、解雇もありうるでしょう。
○ 休憩時間だったら?
では、就業時間ではなく、休憩時間であっても、デイトレードは一切許されな
いのでしょうか。
この場合でも、会社から支給されたパソコンや携帯電話を利用してデイトレー
ドを行なうことは原則として許されません。会社の備品を私的に利用したこと
になり、服務規程違反となるからです。場合によっては、通信料の横領だとも
言われかねませんから、注意が必要です。
また、個人所有のパソコンや携帯電話を利用して、休憩時間のみデイトレード
をした場合でも、その後、株価の動きが気になって、業務に集中できない可能
性があります。したがって、会社の側で、休憩時間も含めて勤務時間の株取引
を禁止する場合もあるでしょう。
いずれにしても、会社でのデイトレードは避けるべきです。
○ インサイダー取引!
もっともまずいのは、自社株や取引先の株など、インサイダー取引に該当する
ような株取引をおこなうことです。
もしも、インサイダー取引が明るみになれば、会社のダメージは計り知れず、
当然ながら、懲戒解雇の対象となってきますし、当人自身も5年以下の懲役ま
たは500万円以下の罰金に処せられます。
ですから、絶対にやってはいけません。
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