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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年8月29日
第86号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第86回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「うちの駐車場に他人が無断で車を停めています!」
私が車で帰宅したところ、見知らぬ車が勝手にうちの駐車場に停められていま
した。レッカー移動してもらおうと思って、警察官を呼んだのですが、撤去で
きないとのこと。どうして撤去してもらえないのですか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 私有地ではレッカー移動できない!?
道路交通法では、警察官等は違法駐車をする者に対し、その車の移動を命じた
り、また強制的に違法車両のレッカー移動ができます(同法51条)。
また、違法駐車をした場合、違反者は15万円以下の罰金、または行政処分と
して2点減点となります。
しかし、この駐車違反が適用されるのは、道路上だけです(同法44条)。ご
相談のケースのような個人の私有地は、道路交通法で定義されている「道路」
ではありませんから、無断駐車しても処分を受けることはありません。
したがって、警察も、無断駐車した人を取り締まることができないし、もちろ
んレッカー移動することもできないのです。
○ 法の抜け穴?
勝手に他人の敷地に車を止めるふとどき者を、一切取り締まることができない
なんておかしいじゃないかとお思いの方もたくさんいらっしゃると思います。
ですが、この点は、いわば法の抜け穴になってしまっているので、現行法上は
やむを得ません。無断駐車した人は、せいぜい警察官から説教を食らう程度で
しょう。
○ 民事では?
もっとも、無断駐車した人に対して、民事上の損害賠償請求をすることは可能
です。
他人の敷地に無断で車を駐車することは、敷地所有者の所有権を侵害する違法
な行為ですから、少なくとも無断駐車された時間当たりの駐車代金相当額は請
求できるでしょう。
とはいえ、なんともやるせないですよね。
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