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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年8月22日
第85号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第85回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「返済日も利息も約束しないで金を貸したらどうなる?」
以前、私は友人にせがまれて100万円を貸しましたが、その際、貸した金の
返済日も利息も決めないで貸してしまいました。実は最近、お金が必要になっ
たため、友人に、貸した100万円を返して欲しいと言いました。すると友人
は、「いつ返すのか決めもしないで突然そんなことを言われても困る」と言っ
て一向に返してくれません。返済日を決めていなくても、友人に返済請求する
ことは可能なのでしょうか?また、その際、利息はとれるのでしょうか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 相当の期間を定めて返済を催告すること!
返済日を決めないで貸した場合でも、貸した側が自分で相当の期間を設定し、
その期間内に貸したお金を返すように借主に請求することができます(民法5
91条)。
そして、その場合、相当の期間が経過した時点で、借主は借りたお金を返す義
務が生じます。
ここでいう相当の期間というのは、貸した金額や、お金の使用目的などで多少
異なりますが、要するに、借主がその返済金を準備するのに必要な期間をいい
ます。具体的には、だいたい3日程度から、長いときでも2週間程度と言われ
ています。
ですから、ご相談のケースでも、あなたは1週間から2週間程度の期間を定め
て、ご友人に対し、お金の返還を求めることができます。
○ 利息はどうなる?
では、その際に利息はとれるのでしょうか?
まず、無利息で貸していた場合にはもちろん利息はとれません。
では、利息はとる約束をしていたのだが、利率を決めていなかった場合はどう
でしょうか?
この場合は、お金を貸したときから、返済日(相当期間を経過した日)まで、
年5パーセントの利息を請求することができます(民法404条)。
なお、商売人同士のお金の貸し借りの場合には、利息の約束を一切しなくても、
自動的に年6パーセントの利息を請求することができます(商法513条、5
14条)。
これらを法定利率といいます。銀行が低金利のこの時代、5パーセントや6パ
ーセントの法定利率は結構高いといえますね。
○ 返済が遅れた場合はどうなる?
では、相当期間を定めて返済を請求したのに、相当期間が経過しても返済して
もらえなかった場合、借主に対して、何かペナルティを請求できるのでしょう
か?
この場合、相当期間が経過した日以降、借主は債務不履行になりますので、元
金を全額返済するまでの間、元金の残額に対し、年5パーセントの割合で計算
した遅延損害金を請求することができます(民法419条)。なお、商売の貸
し借りの場合は、遅延損害金は、年6パーセントになります(商法514条)。
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