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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年8月15日
第84号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第84回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「大手スーパー同士の安売り競争を止めさせる手段は?」
うちは家族経営で牛乳専売店をやっています。ところが、最近、大手スーパー
マーケット2社が近所に進出してきて、激烈な価格競争を展開しています。驚
くことに、2社とも、仕入値よりも安い価格で牛乳を売っているのです。おか
げでうちのお客さんがどんどんスーパーに奪われてしまい、大変困っています。
なんとかなりませんか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 資本主義のもとでは原則自由だが・・・
商品の値段をいくらにするかということは、資本主義のもとでは原則として自
由に決定できます。したがって、安売りをすることは自由ですし、そういった
自由競争がおこなわれることで、消費者の利益にも適(かな)うことでしょう。
しかし、強力な事業者が、正常な競争手段といえないような安売りをおこなっ
て、他の事業者を市場から駆逐(くちく)し、市場を独占しようとすることは、
かえって消費者の利益にはなりません。
なぜなら、ひとたび市場を独占してしまえば、競争者がいないため、商品を高
値で販売することが可能になるからです。
そこで、独占禁止法では、このような不当な廉売(れんばい)行為を禁止して
います。つまり、大企業が競争店を駆逐するために行なう一時的なダンピング
は許されないのです。
○ 公正取引委員会に申告を!
ご相談の件では、仕入値よりも安い価格で販売しているとのことですから、正
常な競争手段とはいえない安売りであり、不当廉売に該当する可能性が高いと
いえます。
そこで、まずは公正取引委員会に申告されることをおすすめします。
なお、大手スーパー2社の不当廉売により損害を受けたとして、不法行為に基
づく損害賠償請求をすることもできますが、その因果関係と損害額を計算する
ことはなかなか困難であると言えるでしょう。
○ 許される安売りはどんな場合?
他方、不当廉売にあたらない安売りとは、どんな場合でしょうか?
たとえば、倒産した会社が、商品を投売りをするというような場合には、不当
廉売にはあたらないでしょう。
また、不当廉売ガイドラインでは、以下のような場合を例示しています。
(1) 生鮮食料品のようにその品質が急速に低下するおそれがあるものや季節商
品のようにその販売の最盛期を過ぎたものについて、見切り販売をする必
要がある場合
(2) 需給関係から価格が低落しているときに、これに対応した価格を設定する
場合
(3) きず物、はんぱ物その他瑕疵(かし)のある商品について相応の低い価格
を設定する場合
結局、不当廉売(れんばい)にあたるかどうかは、行為者の事業の規模・態様、
行為者の意図、商品の数量・期間・特性、広告宣伝状況などを総合的に考慮し
て判断されます。
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